相続

銀行などの相続手続きをスムーズにする?「法定相続情報証明制度」とは

投稿日:2018年1月22日 更新日:

法定相続情報一覧図とはなにか?

法定相続情報一覧図(の写し)とは、相続関係を証明する戸籍謄本の束の代わりとして銀行や金融機関などの相続手続き先に提出できる、法務局が発行する証明書です。下記の見本の通り、相続関係が一覧図で記載されます。原本は法務局に保管され、証明書となる写しは無料で発行してもらえるという点が特徴です。申出した法定相続情報一覧図は5年間保存されますので,この間であれば何度でも写しの再交付を請求することもできます。

法定相続情報の原本と写しの関係は、戸籍と同様です。戸籍の原本はデータや役所で保管されていますが、その写し(戸籍の場合は謄本といいます)は何度でも請求することができ、証明書として利用することができます。

法定相続情報証明制度は平成27年に開始された比較的新しい制度です。このため存在を知らず、銀行などでいわれて初めて知ったという方も多いのではないでしょうか。国が、不動産をはじめとする相続手続きを促進するために設けた証明制度であり、金融機関の相続手続き、法務局での相続登記、税務署での相続税申告、保険会社での保険金受取、陸運局での車の名義変更など、相続に関する様々な面で利用することができます。

法定相続情報一覧図の見本

法定相続情報見本

(法務局「~法定相続情報証明制度について~ (PDF形式 : 347KB)」より転載)

法定相続情報一覧図の注意点

法定相続情報一覧図の写しは、戸籍謄本の束の代わりとなる証明書です。このため、戸籍には記載されていない相続放棄・相続欠格・相続廃除、そして遺産分割協議の情報は反映されていません。また、1件の相続につき1通の証明書という方式であるため、相続人に相続が発生している数次相続である場合は、1通の図でまとめることはできず、相続の数だけ証明書が必要となります。

法定相続情報証明制度は本当に相続手続きを楽にするのか?

戸籍謄本を複数セット用意しなくてはいけない場合はメリットがある

戸籍謄本は1通につき450円または750円の手数料がかかるため、一般的な相続案件においては3千円~5千円前後、相続人が多い相続などにおいては、相続関係を証明する戸籍謄本全ての取得に1万円以上かかってしまうこともあります。

相続関係を証明する戸籍費用の例 (相続人が妻と子2人のケース)

①被相続人の出生から死亡までの戸籍兼相続人(配偶者)の現在の戸籍 
 450円×1通+750円×3通=相続関係を証明する戸籍謄本全ての取得2700円 
②相続人である子の現在の戸籍450円×2通=900円 
①+②=必要な戸籍謄本等の合計3600円

銀行や証券会社などの手続き先の金融機関が複数ある場合や、法務局の管轄が異なる不動産を所有している場合の相続手続きにおいては、戸籍謄本の束が1セットしかないと、各窓口で戸籍謄本の束を1回1回原本還付してもらうため、全部の手続きが完了するまで時間がかかりました。さらに、もし急ぎで手続きを完了したい場合は、同時進行で進めるため、費用をかけて戸籍謄本の束を複数セット用意する必要がありました。

法定相続情報一覧図のメリットイメージ

一方、法定相続情報一覧図(の写し)であれば、手続きの数だけ無料で発行できるため使いまわしをする必要がありません。これが法定相続情報を利用する、相続人側のメリットとされています。

法定相続情報一覧図は銀行など受け入れ機関に大きなメリットがある

戸籍を使いまわさなくてよくなるのが法定相続情報証明制度のメリットとされていますが、しかしながら初めに説明した通り、法定相続情報一覧図は相続放棄や遺産分割協議を反映しているものではありません。

このため、ほとんどの相続手続きにおいては、法定相続情報に加え、遺産分割協議書や印鑑証明書の添付等が必要となります。ところが、遺産分割協議書を複数用意するのは手間がかかりますし、印鑑証明書を複数用意するのはお金がかかります。つまり、結局、遺産分割協議や印鑑証明書等を使いまわすのであれば、わざわざ法定相続情報一覧図の写しを取得しなくとも、戸籍謄本を使いまわすのでよいのではないかと思うところでしょう。

ところが、まだ法定相続情報証明制度は利用するメリットがあります。それは銀行や金融機関などの受け入れ機関が戸籍謄本を読み解く必要がなくなるというメリットです。戸籍謄本を読み解くのは知識と経験が必要であり、時間がかかる作業です。これが、法定相続情報一覧図の写しがあることで人員や時間を大幅に削減することができる上、相続関係を法務局の確認済ということから相続人を見落とすというリスクもなくなります。また戸籍謄本を提出した場合の、受入時と返却時の枚数確認やコピーとりの事務作業までも軽減されます。

このように、法定相続情報一覧図の写しはどちらかというと、銀行や金融機関など手続きを受け入れ機関側に大きなメリットがある証明書です。しかし、銀行や金融機関の事務作業がスムーズとなり工数が軽減されるということは、相続人側にとっても「早く手続きが完了する」というメリットがあります。特に戸籍の枚数が多い複雑な相続手続きにおいては、効果を発揮するのではないでしょうか。

法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付の申出について

法定相続情報一覧図は下記いずれかを管轄する法務局で申出します。必要書類は窓口提出もしくは郵送で行い、1週間前後で完了します。

  • 被相続人の死亡時の本籍地
  • 被相続人の死亡時の住所地
  • 申出人の住所地
  • 被相続人名義の不動産の所在地

法定相続情報一覧図の必要書類

  • 被相続人の戸籍謄本(死亡から出生までをたどったもの)
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の住民票または戸籍の附票(一覧図に住所を記載する場合)
  • 申請人の身分証明書
  • 申出書
  • 法定相続情報一覧図

法定相続情報一覧図は法務局で作成してくれない!

法定相続情報一覧図は、提出した戸籍謄本を確認して法務局が図を作成してくれるとというわけではなく、法定相続情報一覧図は申出者(相続人の1人またはその代理人)が作成して申出書に添付する必要があります。法務局は作成された法定相続情報一覧図をチェックして承認するという流れなのです。

法定相続情報一覧図は、手書きまたはエクセルやワードの図形ツールなどを利用して作成することになります。また、用紙はA4のみ、被相続より先に亡くなっている人は記載しない、1ページにおさまらない場合は続きを2ページ目に記載をしていく、1通につき1相続など守らなくてはいけないルールがあるため、相続人が多い場合は一苦労です。

【参考】法務局による「法定相続情報一覧図の様式及び記載例

法定相続情報は司法書士に相続登記と一緒に依頼すれば手間なし

このように法定相続情報一覧図の申出や取得は面倒があるものです。手間をかけして申請したとしても、多くの人にとって得られるメリットは「比較的手続きが早く完了する」という点だけになります。特に相続手続きの完了を急いでいない方にとっては、手間をかけてまで法定相続情報一覧図の写しを取得するかどうか悩ましいところ・・・

このモヤモヤを解決するのが司法書士へ相続登記とのW依頼です。実は、法定相続情報証明制度には「相続登記と同時に申請できる」という特別ルールがあります。相続登記で提出する戸籍の束や住民票を、法定相続情報一覧図の申出の書類とできるのです。

「司法書士に相続登記と法定相続情報一覧図の取得をおまかせして、銀行手続きは急いでないので自分たちで行う」という手続きのパターンをとれば法定相続情報を手間なく取得でき、銀行手続きをスムーズにするというメリットを受けることができるのです。

シルク司法書士事務所では戸籍収集から遺産分割協議書の作成、法定相続情報一覧図の取得まですべておまかせ頂ける相続登記おまかせプランをご用意しております。この記事を見たとお知らせ頂ければ特別に、相続登記おまかせプランに追加報酬3300円頂いているところ特別に追加報酬550円(税込)で法定相続情報一覧図の取得を承ります。どうぞお気軽にお問合せください。

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司法書士<東京第5785号 認定第1101063号> 明治大学文学部卒業。相続や登記を専門とする渋谷区笹塚シルク司法書士事務所代表。ていねいできめ細やかな対応がお客様から支持を受けている。整理収納アドバイザー1級、家庭では2児の母。詳しいプロフィールはこちら

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