遺言の検認とは
相続人に対して遺言の存在と内容を知らせるとともに、遺言書の偽造・変造を防ぐために遺言書の状態等を裁判所で確認する手続きです。
自筆証書遺言もしくは秘密証書遺言を保管、もしくは発見した方は相続発生後速やかに、裁判所に遺言を提出して検認の申立をする必要があります。
検認は、裁判所で、出席した相続人の立ち合いのもと行われます。なお、裁判所の検認手続きでは、遺言の法的な有効・無効を判断することはありませんが、検認の手続きを経ないと遺言を使用して銀行の相続手続きや法務局で不動産の名義変更をすることができません。
自筆証書遺言の検認申立手続きについて
申立をする裁判所 | ・遺言者の最後の住所地の家庭裁判所 |
申立をする人 | ・遺言書の保管者 ・遺言書を発見した相続人 |
申立の費用 | ・遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円分 ・郵券(連絡用の切手。裁判所により金額が異なる) |
申立に必要な書類 | ・申立書 ・遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本、相続人全員の戸籍謄本 等 |
当日の持ち物 | ・遺言書・申立人の印鑑 等 |
参考条文 民法
(遺言書の検認)
第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
(過料)
第千五条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。