法定相続情報証明制度とは?
戸除籍謄本等一式のかわりに法務局で認証された1枚の一覧図を利用できる制度です。
今まで相続手続では,相続関係を証明する戸除籍謄本等の一式(束)を,相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要がありました。
平成29年よりスタートした法定相続情報証明制度は,法務局に相続関係を証明する戸除籍謄本等と法定相続情報一覧図を提出すると,法務局がその一覧図に認証文を付した「法定相続情報一覧図の写し」を無料で交付してくれます。この「法定相続情報一覧図の写し」を相続手続きに利用することで,戸除籍謄本等の一式(束)を何度も出し直す必要がなくなります。
法定相続情報一覧図の見本(イメージ)
相続情報証明制度のメリット
発行手数料が無料 複数窓口での相続手続きが断然スピーディに
戸籍謄本は1通につき、450円~750円の手数料がかかります。相続関係を証明する戸籍謄本一式(戸籍の束)は数千円かかってしまいます。ところが法定相続情報一覧図の写しであれば、発行手数料が無料です。
銀行口座や証券会社の口座が複数ある場合、法務局の管轄の異なる不動産を所有している場合の相続手続きにおいては、各窓口で戸籍謄本一式を1回1回返却してもらうため、全部の手続きが完了するまで時間がかかるものでした。
もし急ぎで手続きを完了したい場合は、同時進行で進めるため、費用をかけて戸籍謄本一式を複数セット用意する必要がありました。
相続関係を証明する戸籍謄本の費用例
①被相続人の出生から死亡までの戸籍および相続人(配偶者)の現在の戸籍 450円×1通+750円×4通=3000円 ②相続人(子)の現在の戸籍450円×2通=900円 ①+②=必要な戸籍謄本等の合計3900円
複数の相続手続きを同時並行で進めたい場合は、3900円×手続き窓口の数 コストがかかっていた!
しかしながら法定相続情報証明制度における法定相続情報一覧図の写しであれば、「何枚発行しても手数料は無料」のため、窓口ごとに(法務局ごと、金融機関ごと)に用意することができ、コストをかけることなく相続手続きを一気に進めることが可能となりました。
認証された法定相続情報一覧図は5年間法務局で保管されます。この間であれば、法定相続情報一覧図の写しは何度でも発行してもらうことができます。
一部金融機関によっては、法定相続情報証明制度を取り扱っていないところもあります。
法定相続証明情報はどの士業(弁護士・税理士・司法書士・行政書士)にお願いすればよい?
法務局への申請のため、司法書士に依頼することをおすすめします
法定相続情報の申請は弁護士,司法書士,土地家屋調査士,税理士,社会保険労務士,弁理士,海事代理士及び行政書士に依頼することができます。
法定相続情報の申請先は法務局です。申請は相続登記の申請とあわせて行うことが可能です。なぜなら、相続関係を証する戸籍等、相続登記と法定相続情報とでは共通して使うことができる添付書面があるからです。このため、亡くなった方が不動産をお持ちで、相続登記(不動産の名義変更)の手続きがある場合は、相続登記の申請とあわせて司法書士に依頼すると効率的です。
司法書士は、手続き完了後、登記関係の書類とあわせて法定相続情報一覧図をお渡しします。この法定相続情報一覧図をもって、ご自身で銀行や証券会社などの相続手続きを進めていくことができます。
シルク司法書士事務所では、相続手続きセットプランおよび相続登記おまかせプランをご依頼のお客様へは無料でで法定相続情報の申請および法定相続情報一覧図の取得をおうけします。
【初回60分は相談料0円】無料相談をお気軽にご利用下さい!
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