ご相談
母と離婚して以降ほとんど会っていなかった実父が借金を残して亡くなりました。子である私と弟は相続放棄をする予定です。私たちが相続放棄をすると父の兄弟に相続権がうつるようですが、父母の離婚してから父方の親族とはまったく交流はなく、どこに住んでいるのか、存命しているのかも知りません。相続放棄をしたことを父の兄弟に知らせなくてはいけないのでしょうか?
つきあいのない親族であれば知らせなくても問題はありません。債権者から連絡がきたときに相続人であることを知ることになります。
回答
その順位の相続人が全員相続放棄をすると、次の順位に相続権がうつります。お父さまに配偶者がなく、第一世代の相続人が相談者と弟さまのみである場合、次の順位の相続人は直系尊属、お父様の父母・祖父母となります。第二世代の直系尊属が他界しているということであれば、第三世代であるお父様の兄弟姉妹が相続人となります、兄弟姉妹で先に他界している方がいれば、その子、つまりお父様からみて甥姪が相続人となります。
相続放棄は「相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」にする必要があります。このため前順位の相続人が相続放棄をした場合は、「前順位の相続人が相続放棄をしたことを知った日から3ヶ月以内」にすればよいのです。
裁判所で相続放棄をしたとしても、裁判所から次の世代の相続人に「あなたが相続人となりました」というお知らせされる制度はありません。つまり、前順位の相続人が次順位の相続人に相続放棄をしたことを伝えない限りは、3ヶ月の起算は始まらないということになります。
そして前順位の相続人が相続放棄をしたことを知らせない場合、次順位の相続人は債権者(貸金業者や役所等)から借金や滞納した税金の催促の通知(書面)が届いて初めて知ることになります。この通知が届いた日から3ヶ月の起算が始まります。
つまり、相談者様が相続放棄をしたことを知らせなくとも、次の世代の相続人であるお父様のご兄弟が不利益を被ることは原則ありません。相続人調査をした債権者から連絡がきてから、相続放棄を検討すればよいからです。このため、相続放棄をした後に、相続人調査をして連絡するということまではしなくても大丈夫です。
一方、次の世代の相続人がお付き合いのある親族である場合は、相続放棄をすることを予めお伝えした上で、手続きが完了したら速やかに伝えて、続けて相続放棄の手続きを進めてもらうということが多いです。
相続放棄の手続きにおいては、次々と「これはどうすればよいのだろう?」といった疑問や不安がわきでてくるものです。相続放棄手続を司法書士にご依頼いただくことは書類作成などの手間から解放もありますが、このような疑問や不安もすぐ解決できるというメリットがあります。相続放棄をご検討の場合は、どうぞお気軽にお問合せください。