相続

自宅を生前贈与したい

投稿日:2018年6月1日 更新日:

私達の面倒を見てくれる長男に家を生前贈与したいです

私たち夫婦には長男と次男がいます。次男は結婚して、別の地で家を建て妻子と住んでいます。息子は未婚で私たちと同居しており、今住んでいる家は長男に継いでほしいというのが夫婦の意向です。最近、相続税対策には生前贈与するのがよいとどこかで聞いた夫が「いまのうちに長男に贈与すればよいのは」といっています。面倒かなとは思うのですが、生前贈与しておいたほうがよいのでしょうか?

不動産の生前贈与は多額の贈与税がかかります

ひょっとすると相談者さまは、親から子へ不動産を渡すのではあれば、何か税金を安くしてくれる制度があるのではとお考えかもしれません。しかし、現行では残念ながら住宅「資金」の贈与に関する非課税制度はあっても、住宅の贈与に関する非課税制度や減税制度はありません。

贈与税は相続税と比較して、非課税の控除額が低く、税率が高いです。例えば、2000万円の土地を贈与した場合、5855000円もの贈与税がかかります。一方、相続税は3000万円+相続人×600万円の範囲内であれば非課税です。相続人が2人の場合、4200万円までの相続財産であれば税金はかかりません。また、贈与は相続にくらべて登記の際に発生する登録免許税の税率も高く、相続ではかからない不動産取得税も納めなくてはなりません。

相続時精算課税制度は免税の制度ではありません

生前贈与で贈与税を回避するために検討されるのが「相続時精算課税制度」です。しかしながら、これは税金を免除するものではなく「2500万円までの贈与であれば贈与税は払わなくてよいけれど、相続が発生したら相続税申告の対象としてね」という制度です。登録免許税や不動産取得税が軽減されることもありません。

毎年110万円以内であれば、贈与税の非課税枠内であり贈与税がかかりません。とはいえ、110万円分の家の持分を毎年贈与するのは、現金の贈与とは異なり名義変更の手間やコストがかかるため、不動産の暦年贈与(毎年110万円内の持分贈与をすること)を実際に行う方は稀です。

特定の子に譲りたいのであれば、遺言書による対策を検討を

このため、「どうしても早く名義をうつす必要がある」「収益不動産である」といったような事情がないかぎり、不動産を生前に贈与するメリットは薄いと思われます。息子さんに確実に不動産を譲りたいというご事情であれば、遺言書を残すことをおすすめします。

生前贈与についてはご相談を多くいただきますが、実際かかる税金のお話をするとみなさま驚かれてあきらめる方ほとんどです。個人的にはもっと下の世代に家の承継を促す減税制度があってもよいのではと思いますが、現行の法制度においては、一般的なマイホームの承継についてはやはり遺言による対策がよいでしょう。マイホームの承継で気になること等ございましたら、不動産と相続の専門家である司法書士にお気軽にご相談ください。

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司法書士<東京第5785号 認定第1101063号> 明治大学文学部卒業。相続や登記を専門とする渋谷区笹塚シルク司法書士事務所代表。ていねいできめ細やかな対応がお客様から支持を受けている。整理収納アドバイザー1級、家庭では2児の母。詳しいプロフィールはこちら

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