相続放棄

相続放棄すると仏壇やお墓はどうする?

投稿日:2018年6月5日 更新日:

相続放棄をしたいのですが長男の父が管理していた仏壇やお墓はどうすればよいですか?

父が亡くなりました。事業での借金が大変多く母も私たち兄弟もみな相続放棄をすることに決めました。次の相続人となる、父の兄弟も相続放棄をする予定です。相続放棄をするとすべての財産を手放す必要があると聞きましたが、長男の父が管理していたお墓や仏壇は今後どうすればよいのでしょうか?

相続放棄と仏壇

仏壇やお墓は祭祀財産であり相続財産ではないので引き継ぐことができます

お墓、位牌、仏壇といった故人を弔ったり先祖を祀るものは「祭祀財産」といいます。そしていわゆる「お墓や仏壇を継ぐ人」を法律では祭祀承継者といいます。祭祀財産は祭祀承継者が継ぐものと法律できまっています。祭祀財産は、相続財産とは別のあつかいとなるため、借金もプラスの財産も全て放棄しなくてはいけないという相続放棄のルールが適用されません。

祭祀承継者は誰がなる?

祭祀承継者の決め方は、民法で3つの選択肢が用意されています。

  1. 遺言書や生前の話し合いなどによる「被相続人の指定」。
  2. 地域や宗教などの「慣習」によるもの。
  3. 決まらない場合の「家庭裁判所での定め」。

1がない場合は、選択肢外となりますが「相続人や親族での話し合い」で決めることが多いでしょう。話し合いで決まらなかった場合は3の手続きを進めることになります。2の「慣習」は現在では該当するものはとんどないようです。「長男が墓を継ぐ」というのは慣習ではなく、旧民法時代の「家督制度」による法律の定めです。

司法書士に相続放棄代行を依頼すると、いろいろな疑問や不安が解消できます

仏壇や墓を継いだ方が、相続放棄ができなくるということはありませんのでご安心ください。相続放棄の手続きにおいては、次々と「これはどうすればよいのだろう?」といった疑問や不安がわきでてくるものです。

相続放棄手続を司法書士にご依頼いただくことは書類作成などの手間から解放もありますが、このような疑問や不安もすぐ解決できるというメリットがあります。相続放棄をご検討の場合は、どうぞお気軽にご相談ください。

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司法書士<東京第5785号 認定第1101063号> 明治大学文学部卒業。相続や登記を専門とする渋谷区笹塚シルク司法書士事務所代表。ていねいできめ細やかな対応がお客様から支持を受けている。整理収納アドバイザー1級、家庭では2児の母。詳しいプロフィールはこちら

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