引越による住所変更登記や結婚・離婚による氏名変更登記をお願いできる司法書士をお探しの方。
シルク司法書士事務所の住所・氏名変更登記サービスは【全国対応・ご来所不要】です。電話・メール・郵送を利用して手続きできます。住民票などは司法書士が代理取得できますので、役所や出張所に出向かなくても大丈夫です。
住所変更・氏名変更登記は急ぐ必要はありませんが、タイミングを逃すとついつい放置してしまいがちです。
2021年(令和3年)4月に住所・氏名変更登記を義務化する改正法が成立しました。2026年(令和8年)4月までにはじまるとされる義務化以降は、変更があった日から2年以内に登記申請をしなくてはならないとされ、違反した場合は5万円以下の過料となります。義務化以前にあった変更については、義務化がはじまる日から2年以内に登記する必要があります。
住所や氏名の変更は気づいたら直ちに手続きを進めてしまいましょう。
住所変更・氏名変更登記サービスの報酬および費用
所有者の住所・氏名変更登記 報酬9500円(税込1万450円) /変更申請1件につき
- 管轄の異なる不動産がある場合は、管轄毎に申請を行う必要があります。
- 土地の筆数が多い場合は、5筆以上1筆につき500円の加算報酬を頂きます
報酬のほかにかかる実費
- 登録免許税 1000円×不動産の個数
- お客様・法務局とやりとりするための郵送通信費 ※郵送通信費は経理処理上の都合で報酬扱いとしますので、消費税が課税されます。何卒ご容赦ください。
- 物件を確認するためのインターネット登記情報代 331円×建物・土地の数
- 登記が完了したことを確認するための登記事項証明書代 500円×建物・土地の数
司法書士に住民票等の取得を依頼する場合
- 司法書士報酬 1請求につき1000円(税込1100円)
- 住民票等 1通につき300円前後(自治体により異なる)
- 定額小為替の発行手数料 1請求につき200円
- レターパック代 1請求につき860円
※定額小為替の発行手数料およびレターパックは経理処理上の都合で報酬扱いとしますので、消費税が課税されます。何卒ご容赦ください。
1.お問合せ
問合せフォームよりお問合せ下さい。お電話(03-4563-8500)でお問合せも可能です。
2.資料の確認
登記事項証明書(登記情報)および住民票等をメール送付または来所にてご持参下さい。登記事項証明書(登記情報)や住民票等がお手元にない場合や取得がご面倒な場合は、司法書士に取得を依頼することもできます。
※氏名変更の場合は戸籍謄本が必要となります。
3.お見積りの提示
登記事項証明書(登記情報)や住民票をもとに、ご依頼内容・報酬・費用を確定してメールにてお見積書をお送りします。
4.委任状の発送
ご依頼確認後、ご自宅宛に返信用レターパックおよび登記用委任状および請求書をお送りさせて頂きます。
6.法務局へ登記申請
5の書類到着・ご入金確認後、法務局へ登記申請します。登記は、通常申請後10日前後で完了します。
※法務局の混雑状況やコロナウイルス感染者増加による稼働職員の減少により、完了まで1か月前後かかることもございます。
7.登記事項証明書の取得
登記が完了していることを確認するため、登記事項証明書を取得します
8.完了書類のお渡し
郵送で完了書類一式をお送りします。
住所変更・氏名変更登記の報酬・費用事例
マンション(建物1室 敷地権化された土地1筆)
<単有所有者の所変更登記のみ、自分で住民票を取得>
合計 15360円
- 司法書士報酬 9500円
- 登録免許税(不動産2個) 2000円
- インターネット登記情報代(1通) 331円
- 登記事項証明書代(1通) 500円
- 郵送通信費(報酬扱い) 1890円
- 消費税 1139円
戸建て(建物1戸 土地1筆)
<単有所有者の住所変更および氏名変更登記で司法書士が住民票と戸籍を取得>
合計21473円
- 司法書士報酬 9500円
- 司法書士報酬(戸籍と住民票) 2000円
- 登録免許税(不動産2個) 2000円
- インターネット登記情報代(2通) 662円
- 登記事項証明書代(2通) 1000円
- 住民票 300円
- 戸籍謄本 450円
- 定額小為替の発行手数料(報酬扱い) 400円
- 郵送通信費(報酬扱い) 3610円
- 消費税 1551円
戸建て(建物1戸 土地1筆)
<共有者2人で住所移転日付が違う住所変更登記、自分で住民票を取得>
合計 28641円
- 司法書士報酬 19000円
- 登録免許税(不動産2個×2件) 4000円
- インターネット登記情報代(2通) 662円
- 登記事項証明書代(2通) 1000円
- 郵送通信費(報酬扱い) 1890円
- 消費税 2089円
住所変更登記のルールと注意
【例】※町名は架空のものです
①平成10年10月10日に東京都渋谷区の土地と建物を取得
所有者 東京都渋谷区笹塚町1番1号(登記上の住所)長谷川花子
②平成15年5月15日に大阪府大阪市北区大阪町2番2号に住所移転
③平成20年に2月20日に北海道札幌市中央区札幌町3番3号に住所移転
④令和2年2月2日に福岡県博多市博多区博多町4番4号(現住所)に住所移転
1.何度か転居を繰り返していても現住所の住所移転日1回のみ登記申請すればよい
上記の例では、④の「令和2年2月2日住所移転」という1件の申請をします。住所を移転した件数を、登記申請をする必要はありません。
2.添付書類には全ての移転履歴が求められる
申請は現住所に関する1件のみでよいですが、申請書に添付する書面としては、上記の例でいえば①~④の住所移転の履歴を証明する書類が必要です。
1回のみの住所移転であれば、住民票に前住所が記載されておりますが複数回住所移転している場合は、戸籍の附票が必要です。戸籍の附票とは、戸籍に置かれている本籍地において保管されている、住民票の住所の異動が記録されている証明書です。(戸籍の附票のサンプル画像)
また住所移転が国による戸籍のコンピュータ化前のことであり、現存する戸籍の附票では記載が不足している場合は、権利証の提出や上申書などを求められることもあります。
3.共有者にも変更がある場合、変更日や住所が同一であれば1件の申請でよい
不動産を夫婦で共有名義にしており、夫婦ともに住所変更登記が必要である場合。上記の例でいえば、夫婦ともに福岡県博多市に令和2年2月2日付で住所移転していれば1件の申請でよいですが、もし妻は子の学校の都合で半年後の令和2年4月2日に福岡県博多市に住所移転したという場合は、2件の申請が必要となります。この住所移転の日付は住民票で確認します。
4.氏名変更登記がある場合は、住所変更とあわせて1件の申請でよい
上記の例で、①の後、平成16年6月6日に婚姻により氏名が石川花子に変わったという場合は、「平成16年6月6日氏名変更 令和2年2月2日住所移転」と1件でまとめて登記申請することができます。
会社が所有者の場合
会社の登記上の所在地が変更した場合は「年月日本店移転」を理由とした住所変更登記を、会社名が変更となった場合は「年月日商号変更」を理由とした名称変更登記が必要となります