遺言作成サポート(自筆証書・公正証書)

人には相談しにくい遺言の問題、女性司法書士にご相談ください。
  • 相続対策が気になっているが何から手をつけてよいのかわからない
  • 誰にどれだけ相続させるか悩んでいる
  • 公正証書遺言と自筆証書遺言、どちらにしょうか迷っている
  • 遺留分請求について対策したい
  • 自筆証書遺言を作成したいがひとりでは不安
  • 第三者に財産を譲りたいがどうしてよいかわからない
  • 遺言執行者が必要なのかわらかない

遺言作成を司法書士に頼むメリット

相続発生後のことをしっかり考えた遺言作成ができる

相続の専門家である司法書士にご相談いただくことで「公正証書遺言と自筆証書遺言どちらがよいか」「遺言以外に検討することはないか」「遺留分についての対策」「遺言執行者はどうするか」等、お悩みを解決するために必要な事項をていねいに検討することができます。

公正証書遺言作成は公証役場へ直接依頼することも可能ですが、公証役場では「公正証書遺言の作成を前提」とした対応となるので、個々のご事情をふまえたきめ細やかなアドバイスに応じてくれるとは限りません。また公証人は法律のプロではありますが、相続手続きのプロではありません。

遺言は「実現される」ことがとても大切です。相続手続きの実務に精通した司法書士がかかわることで、「実現される」遺言により近づくことになります。

相続発生後、速やかに手続きを進められる

遺言作成を司法書士にご依頼いただき、遺言書とあわせて司法書士の連絡先を保管いただくことで、相続発生後、相続人は速やかに、不動産の名義変更や金融機関の相続手続きの相談や依頼をすることができます。

そして依頼する司法書士は「若くて経験豊富な地元の司法書士」であることが重要です。ご自身の相続発生前に司法書士に相続が発生してしまっては困ってしまいます。また、遺言執行者(公正証書遺言では必ず定める、相続発生後に遺言を実行する人)に司法書士を指定することもできます。

司法書士に遺言執行者を依頼することができる

遺言執行者とは、相続発生後に遺言を実行する人のことです。この遺言執行者は、遺言により財産を相続する相続人がなることもできますが、預金や不動産が複数ある・複数の相続人に相続させる・不動産を売却する必要がある等、相続手続きが煩雑となることが想定される場合は、登記や相続手続きの専門家である司法書士を遺言執行者することで、残された相続人が面倒をかけることなくスムーズに遺言を実行することができます。

※司法書士が遺言執行者となる場合は、相続発生後に司法書士への報酬が発生します。報酬は想定される手続き内容により異なります。相続財産の1%~3%(最低金額30万円)が目安です。

サービス内容と料金

公正証書遺言作成サポート 報酬8万5000円(税込9万3500円)

夫婦割引

ご夫婦割引で同時に作成をご依頼の場合は 2人で16万円(税込17万6000円)とさせていただきます。

サポート内容

  • 遺言作成に関するご相談
  • 戸籍謄本や評価証明書等の必要書類の取り寄せ
  • 遺言書の原案作成
  • 公証役場との調整
  • 司法書士による証人立会(1人分) ※司法書士が遺言執行者になる場合は、証人となることができません。

自筆証書遺言作成サポート 報酬4万8000円(税込5万2800円)

夫婦割引

ご夫婦割引で同時に作成をご依頼の場合は 2人で9万円(税込9万9000円)とさせていただきます。

サポート内容

  • 遺言作成に関するご相談
  • 財産目録の作成
  • 遺言書の原案(下書き)作成
  • 遺言書セット(遺言書記入用紙のご用意
  • 作成した遺言書のチェック
  • 法務局の自筆証書遺言保管制度申請のサポート 

財産目録を作成できます

民法改正により、平成31年(2019年)1月13日より、遺言書とセットとする財産目録については自書ではなくパソコン等で作成された書面を利用してよいことになり、自筆証書遺言の要件が緩和されました。このため、自筆証書遺言でも財産目録については司法書士にご依頼頂くことが可能です。財産内容を別紙とすることで、自筆遺言作成の負担をぐっと減らすことができます。

法務局の保管制度

さらに令和2年(2020年)7月10日より、法務局による自筆証書遺言保管制度が始まりました。遺言書の原本を法務局が預かってくれるため、遺言書の隠蔽・改ざん・紛失のリスクを避けられます。また保管制度を利用した自筆証書遺言については、裁判所の検認手続きが不要となります。

法務局の自筆証書遺言保管制度について

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自筆証書遺言と公正証書遺言の違いについてはこちらの記事をご参考ください。
自筆証書と公正証書の違い

遺言作成についての相談予約・お問合せはこちら

司法書士報酬以外にかかる実費

公証役場の公証人に支払う報酬 

 報酬は遺言内容により異なります。こちらの報酬表(日本公証人連合会のHPへリンクします)をご参考ください。

公証役場が用意する証人に支払う報酬

 司法書士長谷川が1名分の証人となる場合は、もう1名を公証役場に依頼します。

戸籍謄本や住民票、固定資産評価証明書、登記事項証明書等、公的証明書の発行手数料

  • 戸籍謄本は1通450円 除籍謄本や改正原戸籍は1通750円
  • 住民票は1通200円~400円程度 ※自治体により異なる
  • 固定資産評価証明書は1通200円~400円程度 ※自治体により異なる
  • 登記事項証明書 1通500円

 

郵送通信費 

戸籍等の公的証明書の取得には、重要な個人情報が記載されている書類をやりとりするため、追跡可能なレターパックライト(1通360円)を利用させて頂きます。このため、1請求につき郵送費往復720円かかります。

その他証明書の取得、お客様との書類のやりとり等に郵送費が発生します。書類の重要度に応じて、レターパックライト(1通360円)とレターパックプラス(1通510円)を使い分けます。

遺言作成の流れ(公正証書遺言作成の場合) 

自筆証書遺言作成の流れはこちら

1.問合せ・ご相談

問合せフォームまたはお電話(03-4563-8500)でお問合せください。相談は無料ですのでお気軽にご連絡ください。

2.遺言内容の検討

遺言を残す目的や、保有財産、予定している相続人等から遺言内容を検討します。こちらの打ち合わせや確認はメールやお電話でも可能です。

3.必要書類の取得

2と並行して戸籍や不動産の登記簿(登記事項証明)等、公証役場に提出する公的証明書を取得します。

4.公証役場との調整

公証役場と遺言内容の確認や公正証書作成日(立会日)の調整をいたします。また公証役場へ支払う手数料を確認の上、お知らせします。

5.ご請求

遺言内容と作成日(立会日)が確定したら、当事務所の報酬及び実費をご請求させて頂きます。作成日までにご入金ください。

5.作成日(立会日)当日

作成日当日は公証役場へ出向きます。所用時間は30分~1時間ほどです。公証役場で作成された書面を公証人が遺言者および証人の前で全文を読み上げ、確認したのち公正証書遺言へ署名押印をします。終了後、公証役場への報酬を現金(カード・振込不可)でお支払い頂きます。

遺言作成の流れ(自筆証書遺言作成の場合)

1.問合せ・ご相談

問合せフォームまたはお電話(03-4563-8500)でお問合せください。相談は無料ですのでお気軽にご連絡ください。

2.遺言内容の検討

遺言を残す目的や、保有財産、予定している相続人等から遺言内容を検討します。こちらの打ち合わせや確認はメールやお電話でも可能です。

3.必要書類の取得

2と並行して戸籍や不動産の登記簿(登記事項証明)等、遺言作成に必要な公的証明書を取得します。

4.下書き・財産目録の作成

遺言内容が確定しましたら、遺言下書き(文案)および必要に応じて財産目録を作成します。

5.ご請求

当事務所の報酬及び実費をご請求させて頂きます。ご入金確認次第、6のセットを送付します。

6.遺言セットの発送

遺言下書き・遺言書用紙・財産目録・の遺言書セットを発送します。

7.遺言作成

ご自筆で遺言を作成ください。財産目録を添付する場合は、財産目録の全てのページに署名押印が必要となります。作成後ご不安な方は当職がチェックします。

8.法務局への保管申請

法務局の保管申請受付は、予約の上で必ず遺言者本人が窓口へ出向く必要があります。司法書士による代理申請や、郵送やインターネットを利用した申請はできませんので予めご了承ください。法務局の保管制度をご利用の方は、保管に必要な申請書を6のセット送付時に同封します。

ご依頼時にご用意いただくもの

・ご依頼者(相続人代表者)の身分証明書およびコピー

ご本人確認書類についてはこちらをご確認ください。

・ご依頼者(遺言者)の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)※公正証書遺言のみ

公証役場に提出するために必要となります。

・(財産に不動産がある場合)不動産の所在がわかるもの

登記済証(いわゆる権利証)もしくは登記識別情報の原本または写し、市区村長発行の固定資産税納税通知書等。不動産の所在を確認するためのものなので、原本をお持ちいただいた場合はコピーをとりすぐご返却させて頂きます。

・(財産に金融商品がある場合)口座情報等がわかる書類

銀行の場合は通帳を、証券会社の場合は取引報告書等の郵送物をご持参ください。情報を確認するためのものなので、原本をお持ちいただいた場合はコピーをとりすぐご返却させて頂きます。

なお、公正証書遺言作成の場合は、報酬の算定のため公証役場より預金残高等がわかる通帳のコピーを求められることがあります。

遺言作成についての相談予約・お問合せはこちら

遺言についてのお役立ち記事一覧

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投稿日:2017年9月11日 更新日:

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