離婚による財産分与の話し合いの結果、ご自宅などの不動産を一方が譲り受ける場合、所有者がかわったことを第三者に示すために法務局へ名義変更(財産分与による所有権移転登記)を申請する必要があります。
この名義変更はいつまでにすませなくてはいけないという期限はありませんが、登記をしないで放置しておくと時間が空いたことにより相手方の協力をもらいにくくなったり、相手方の住所変更などにより手続きが複雑になってしまう可能性があります。また相手方に経済的な不安がある場合は、名義変更をすませないと債権者などに不動産が差押えられてしまう危険もあります。
財産分与の話し合いが整ったら、速やかに名義変更をすませましょう。司法書士にお手続きをご依頼いただければご案内する書類をご用意いただき、当方が作成した書類に署名押印するだけでお手続きを進めることができます。
料金およびサービス
財産分与登記おまかせプラン報酬6万5千円(税別)全国対応
おまかせプランに含まれる内容
- 財産分与による名義変更に関するご相談
- 戸籍・住民票の取得
- 評価証明書の取得
- 登記原因証明情報(財産分与契約書)の作成
- 登記申請書の作成
- 登録免許税の算出・納付
- 登記申請書の提出
- 登記事項証明書の取得
※財産分与契約書は、不動産についてのみの作成となります
財産分与登記を自分でおこなうとここが大変!
元配偶者に頻繁にやりとりをしなくてはならない。
ご自身で名義変更手続きを進めようとする場合、慣れていない作業のため、こまめにやり取りが必要になるかもしれません。一方、司法書士にお任せ頂ければ、司法書士が各々と連絡をとり進めていきますので、ご自身で相手方に連絡することなくスムーズに手続きを進めることができます。(どちらか一方のみのご判断で当方にご依頼を決めた場合は、依頼した旨のみ相手方へお知らせ頂くようご協力をお願いします。)
所有者についての変更登記の有無を確認しなくてはならない
財産分与による所有権移転登記(財産分与登記)をするにあたっては、かならず登記簿を確認します。なぜならば、登記簿に記載されている所有者の氏名や住所が現在のものと異なる場合、財産分与登記の前に所有者についての変更登記を申請する必要があるからです。これを見逃してしまうと、せっかく財産分与登記を申請しても、法務局で却下されてしまいます。
登記もれが発生することがある
登記は住所ではなく、それぞれ土地に割り振られている地番で特定する必要があります。住宅などの不動産においては建物の敷地のほかにも、私道やゴミ捨て場などの持分(近隣の方との共有地)を所有している場合があり、しっかり事前調査をしないと、このような自宅の敷地以外の土地の持分などを見逃してしまう可能性があります。
登記もれが生じると、建物や土地の名義をうつしたとしても新しい所有者が売却したり担保に入れることができません。登記もれが発覚した場合は、再度財産分与登記の申請を行う手間が生じてしまいます。
平日に役所・法務局・金融機関にいかなくてはならない
財産分与登記にあたっては、申請書に添付する住民票や固定資産評価証明書を役所で取得する必要があります。登記申請の相談(予約制)や申請書の提出は、対象不動産を管轄する現地の法務局へ行く必要があります。法務局の業務取扱時間は平日午前8時30分~午後5時15分であり、営業時間外および土日祝の対応はしていません。郵送で申請書を提出する場合は、登録免許税の納付にあたり事前に収入印紙を購入するか、金融機関で振込する必要があります。
登録免許税の計算と納付をしなくてはならない
登録免許税とは不動産の名義変更などの登記申請に伴いかかる税金です。財産分与の登録免許税は固定資産評価額の2%となっているため、一般的な住宅でも数十万の登録免許税がかかることがあります。登録免許税の計算は、役所等で固定資産評価証明書を取得してご自身でおこなう必要がありますが、計算ミスをしてしまうと、過不足が発生して申請書提出後に手間が生じてしまいます。
登録免許税は、書面申請の場合は、金融機関での事前の振り込みもしくは収入印紙で支払います。クレジットカード等で納付することはできません。
書類に誤りがあると修正や再提出を求められる
登記申請に関する相談は管轄の法務局で、予約制で受付しています。相談コーナーでは、申請書の雛形を渡してもらえることはありますが、申請書や添付書面を作成してくれるということはありません。
法務局の登記制度は、申請後に書類を登記官が審査するという形式となっており、提出前にチェックや不備をただしてくれる仕組みはありません。書類に不備あった場合は「補正」といって、提出後に不備をただす機会が与えられます。この補正は郵送で書類を送付するだけですむこともあれば、法務局に出向かなくてはいけないこともあります。
財産分与登記おまかせプランお手続きの流れ
1から7までのお手続き期間は3週間~1ヶ月くらいが目安となります。ご案内する書類をご用意いただき、当方が作成した書類に署名押印するだけです。1から7までのお手続き期間の目安は1ヶ月前後となります
1.お問合せ
お問合せフォームもしくはお電話(03-4563-8500)よりお問合せ下さい。
2.ご面談
ご予約の上ご来所頂き、費用のことや手続きの流れなどをご説明させていただきます。財産分与の登記についてご不明な点やご不安な点がございましたら、遠慮なくお気軽にご相談ください。
固定資産税評価額がわかるもの(固定資産税の納税通知書や評価証明書)がお手元にございましたらご持参いただけますと、登録免許税額を算出することができます。
ご依頼いただく場合は、料金や重要事項を確認する契約書やお手続きに必要な委任状などにご署名押印いただき、必要な書類をお預りさせて頂きます。
郵送によるご契約・ご本人確認について
3.対象不動産の確認・調査
ご提示いただいた資料(権利証や固定資産税納税通知書等)をもとに、対象不動産の登記簿情報を取得して不動産を確認します。
4.書類の準備
- 戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書等、公的証明書の取得
- 押印が必要な登記原因証明情報(財産分与契約書)や委任状の作成
- 登記申請書の作成
- 登録免許税の算出、報酬及び実費の確定
6.法務局へ登記申請
書類を整え、法務局へ登記申請します。この時に登録免許税を支払うため、報酬及び実費お支払いは登記申請前までにお願いしております。登記は、通常申請後10日前後で完了します。
7.完了書類のお渡し
書留形式のレターパックで、新しい登記識別情報(権利証)等の完了書類一式をお送りします。ご希望の場合は、手渡しでお渡しすることも可能です。
ご自身でご用意いただく書類
財産分与する人
- 権利証または登記識別情報
- 印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
- ご実印
- 身分証明書
財産分与される人
- ご実印またはお認印
加算報酬が発生するケース
以下のようなケースは、加算報酬が発生します。
所有者の登記簿上の住所・氏名が現在のものと異なる場合 9500円の加算
所有者の登記簿上の住所や氏名が現在のものと異なる場合は、財産分与登記を申請する前に所有者の住所・氏名の変更登記が必要です。実際には、所有者の変更登記と贈与による所有権移転登記を連件という形式で申請します。
このように申請が1件増えるため9500円の加算報酬と登録免許税(不動産の個数×1000円)を頂いております。
贈与する不動産が複数ある場合 物件が1つ増えることに3万円の加算
例:渋谷区の自宅、渋谷区のアパート、静岡県熱海市の別荘と分与する不動産が3物件ある場合
2物件×3万円=6万円の加算報酬
土地の筆数が6筆以上ある場合 6筆目から1筆につき2千円の加算
山林で土地が30筆ある場合 2千円×25筆=5万円の加算報酬
司法書士報酬以外にかかる実費
登記申請に要する登録免許税
登録免許税は不動産の名義変更などの登記申請に伴いかかる税金です。自治体の定める固定資産の価格×1000分の20の割合の額です。1000万円の評価額の不動産であれば、20万円の登録免許税が不動産の名義変更に必要となります。(共有不動産の持分移転の場合は、固定遺産の価格×持分の割合×1000分の20で計算します。)
固定資産評価証明書、登記事項証明書等、公的証明書の発行手数料
- 固定資産評価証明書 1通200円~400円程度 ※自治体により異なる
- インターネット登記情報 1件335円
- 登記事項証明書 1通500円
- 戸籍謄本は1通450円
- 住民票は1通200円~400円程度 ※自治体により異なる
郵送通信費 ・交通費
- 公的証明書の取得には、重要な個人情報が記載されている書類をやりとりするため、追跡可能なレターパックライト(1通360円)を利用させて頂きます。このため1請求につき郵送費往復720円かかります。
- その他証明書の取得、お客様との書類のやりとり、法務局への申請等に郵送費が発生します。書類の重要度に応じて、レターパックライト(1通360円)とレターパックプラス(1通510円)を使い分けます。
- 交通費が発生するのは、ご本人確認をかねた面談のみです。公的証明書の取得や登記申請は郵送で行いますので、遠方であっても交通費や日当はかかりません。
財産分与による不動産の名義変更でよくある質問
財産分与による登記に期限はありますか?
財産分与の期限は法律で「離婚成立から2年」と定められていますが、その名義変更の登記をいつまでにしなくてはいけないという期限はありません。しかしながら、名義変更をしないまま放置していると時間が空いたことにより相手方の協力をもらいにくくなったり、相手方の住所変更などにより手続きが複雑になってしまう可能性があります。お手続きは早めにすませましょう。
住宅ローンがある場合はどうすればよいでしょうか?
住宅ローンを組んでいる家の財産分与については、まずは銀行に相談しましょう。銀行のローン契約には通常「ローンを組んでいる不動産の名義を変更するときは銀行に了承をえること」という項目が入っています。つまりは銀行へ相談せずに勝手に家の名義をかえてしまうと銀行とのローン契約違反となりローンの一括請求を求められる可能性も、契約上はあり得ない話ではありません。
参考記事財産分与と家と住宅ローン
財産分与に不動産をもらった側には贈与税がかかりますか?
離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。これは相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のために給付を受けたものと考えられるからです。
不動産取得税についても、同様に原則かかることはありません。ただし、諸事情を考慮しても、一般的に考えてもらいすぎの場合、もしくは節税・脱税対策のためにおこなわれていると考えられる場合は贈与税や不動産取得税がかかることもあります。
お問合せ・ご相談はお気軽に!
財産分与による不動産の名義変更(財産分与登記)についてわからないこと、不安なこと、お手続きの費用のこと、どんな些細なことでも構いません。お問合せには女性司法書士が迅速に、わかりやすく、丁寧にお答えさせて頂きます。下記のお問合せフォームもしくはお電話で遠慮
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(※ご自身でお手続きする場合の申請書類の作成方法については、恐れ入りますが法務局にお問合せください。)
認定司法書士 長谷川絹子 (東京 第5785号 認定第1101063号)
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