債務整理(借金問題の解決)

現在、シルク司法書士事務所では債務整理案件の新規受付を中止しております。

親しい人には話せないお金の悩み、一歩をふみだして女性司法書士に相談してみませんか。

どんなご事情・ご状況でも遠慮なくまずは肩の力をぬいてお話しください。

  • ストレスでついついリボ払いで買物をしすぎている
  • 好きな人やパートナーのために借金をしている
  • 生活が苦しく複数の消費者金融からお金を借りている
  • ゲームやアプリの課金を使いすぎてしまい払いきれない請求がきている
  • 亡くなった親族から相続した借金を整理したい

任意整理とは?

債務整理とは司法書士や弁護士などの専門家や裁判所を利用して、借金の問題を解決することです。債務整理には任意整理・自己破産・個人民事再生などの方法がありますが、通常まずは任意整理での解決を検討していただくことになります。

任意整理とは、司法書士や弁護士などの専門家が代理人となり、将来の利息のカットや毎月の返済額を下げる交渉をおこない、過払い金があった場合はその請求を行うことで、無理のない返済計画をたてる手続きです。

意整理のメリット・デメリット

メリット
  • 業者からの請求が止まる。代理人が受任通知を送ることで、債務者本人に対して請求することが禁止される。
  • 原則、将来利息がカットされるので完済が早まる
  • 借金整理をする業者(取引先)を選べるため、家や車を残すことが可能。
  • 過払い金が発生していた場合は、請求できる
デメリット
  • 信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に情報登録され、新たな借入やクレジットカード作成が今後約5年できなくなる
  • 任意整理をしない業者のクレジットカードも、いずれ(更新の際に)使えなくなる可能性がある
  • 破産と異なり、借金がなくなるわけではない
  • 裁判所を介しないので、必ずしも和解に応じてもらえるとは限らない

債務整理(借金問題の解決)の司法書士報酬・費用

任意整理 3万5000円(税別)/1社

女性司法書士が最初から最後まで、丁寧にきめ細やかに対応します。減額報酬は頂いておりませんのでご安心下さい。

過払い金が発生していた場合 取り戻した過払金の20%  (税別)

 

任意整理手続きの流れ

青い枠の項目が、当事務所が担当もしくはサポートさせて頂く項目になります。

1.お問合せ・ご相談

お問合せフォームまたはお電話(03-4563-8500)でお問合せください。相談は無料ですのでお気軽にご連絡ください。

2.ご面談

ご予約の上ご来所頂き、費用のことや手続きの流れなどをご説明させていただきます。債務整理についてご不明な点やご不安な点がございましたら、遠慮なくお気軽にご相談ください。ご依頼いただく場合は、お手続きに必要な書類にご署名押印いただきます。

3.受任通知の送付

受任通知を各業者へ送ります。これにより、ご本人への直接の取立・返済をストップします。

4.当事務所への積立金開始

返済がストップしている間、今後、確実に月々返済できるか確認をしていくためにも、当事務所の費用を数カ月積み立ていただきます。

4.債権調査・引き直し計算

債権者から開示された取引履歴の確認。利息制限法を超えている金利(18%以上)が発生しているものに関しては、引き直し計算をします。

5.返済計画の提示・交渉

4で確認した借金額をもとにご依頼者と相談の上で,返済期間や月々の返済額等について和解案を検討して,業者に提示します。原則、将来の利息をカットの上で、3~5年での分割支払となるよう交渉します。

6.和解書の締結

5.の交渉でまとまった内容の和解書を締結して、手続きは完了です。和解契約書をお渡しします。

7.返済の開始

和解書で決められた期日より、債権者への返済が開始します。返済はご自身で銀行振り込み頂きます。

 

債務整理や任意整理についてよくある質問

 

司法書士とは面談せずに郵送だけで手続きをお願いできますか?

司法書士会のルールにより、債務整理の案件は、ご本人と直接面談して合わなければ受任できない決まりとなっております。ご容赦とご理解願います

奨学金は任意整理できますか?

奨学金は金利が低く、返済期間が長いローンであるため、残念ながら任意整理をするメリットがありません。奨学金の支払いが難しいということであれば、破産を検討することになります。

無職ですが任意整理はできますか?

定期的な収入がない場合は、返済を続けていく任意整理の手続きが難しいと考えます。定期的な収入を得られる職に就くか、もしくは破産を検討するかという選択になります。

家族や職場に内緒で手続きはできますか?

同居の家族にお手続きを知られないというご希望がある場合は、「自宅に書類を送らないでほしい」「電話は特定の時間にしてほしい」などご家族に知られないよう、対応をさせて頂きます。

しかしながら任意整理による受任通知を送付後でも、債権者は権利として裁判を起こすことは可能であるため、和解交渉が長引いた場合など一部の業者が裁判を起こし、裁判所から自宅に訴状が届くことがあり、この訴状の送付により同居の家族が借金の存在を知る可能性はあります。また、職場については、先の裁判に勝訴した業者が、給与差押えをしてくるというときに知られる場合があります。もちろん、このような事態にならないよう最善の注意は払いますが、無責任に「同居の家族にも絶対内緒で手続きできます」とは言い切れないこと、ご理解とご容赦願います。

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投稿日:2019年6月11日 更新日:

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