相続登記はやっぱり司法書士におまかせが安心!
相続登記おまかせプラン 司法書士報酬 95,000円(税込104,500円)
面談は初回のみ、メール・郵送のやりとり中心で進めていくことができるので何度も事務所に来ていただく必要はありません。
めんどうな役所の戸籍収集、むずかしい遺産分割協議書の作成、不安な法務局への登記申請、すべて司法書士におまかせ。
オンライン登記申請するため、当事務所のある東京から遠方にある不動産も対応可。
安心のセット料金、料金体系をできるかぎりシンプルに。不動産の価格や戸籍の通数に応じた加算はございません。
相続人が多い、連絡先がわからない相続人がいる、分割方法に悩んでいるというようなケースも、相続手続きの経験豊富な司法書士本人がしっかりサポートさせて頂きます。
相続税がご心配な方については、路線価の簡易チェックをして相続税申告の有無を確認、必要に応じて相続に強い提携税理士をご紹介します。
相続登記おまかせプランの内容
- 相続登記に関するご相談
- 公正証書遺言の検索
- 戸籍・住民票の収集
- 自筆証書遺言の検認サポート
- 路線価(相続税評価)簡易チェック
- 相続人(戸籍)チェック
- 相続関係説明図の作成
- 固定資産評価証明書の取得
- 遺産分割協議書の作成
※不動産についてのみ - 登記申請書の作成
- 登記申請書の提出
- 登記事項証明書の取得
エリア全国対応
ご依頼者(相続人)が当事務所のある東京から離れた遠方にお住まいの方でも、郵送・メール・電話等を活用してやりとりをさせて頂くことでご依頼を承ることができます。
相続人が1人(ひとりっ子・親の相続限定)の場合は、特別割引料金をご用意しております。
相続登記おまかせプランで加算報酬が発生するケース
加算報酬は「相続人が4人以上」「相続不動産が複数ある」「特別な事情がある」場合のみ発生します。
1.相続人が4人以上の場合 4人目から1人につき1万円(税込1万1千円)
例:相続人が11人の場合 1万円×8人=8万円の加算報酬
2.相続不動産が複数ある場合 1物件増えることに3万円(税込3万3千円)
例:渋谷区の自宅、渋谷区のアパート、静岡県熱海市の別荘と3物件の相続不動産がある場合
2物件×3万円=6万円の加算報酬
特別な事情がある場合の加算
- 法定相続情報一覧図の申出および写しの取得 1相続につき1万1千円
- 面識のない相続人への初回連絡の書面作成および送付、窓口を希望する場合 相続人1人につき 5万5千円
- 協議書を相続人に個別送付する場合 送付先1カ所につき7,700円
- 相続人に相続が発生している(数次相続)の場合 2相続目より1相続につき 5万5千円
- 相続人が海外在住(日本籍)である場合 1人につき5万5千円 ※外国籍の場合は難易度により要相談
- 未成年の相続人がいるため、特別代理人の申立書を作成する場合 3万3千円
- 認知症等の相続人がいるため、成年後見人選任の申立書を作成する場合 11万円
- 山林や原野など土地の筆数が多い場合 6筆以上から1筆につき 2020円
司法書士報酬以外にかかる実費
登記申請に要する登録免許税
登録免許税は不動産の名義変更などの登記申請に伴いかかる税金あり、ご自身で登記申請をおこなっても必ず発生するものです。相続による名義変更にかかる登録免許税は、自治体の定める固定資産税評価額×1000分4の割合の額です。1000万円の評価額の不動産であれば、4万円の登録免許税が不動産の名義変更に必要となります。
戸籍謄本や住民票、固定資産評価証明書、登記事項証明書等、公的証明書の発行手数料
- 戸籍謄本は1通450円、除籍謄本もしくは改製原戸籍は1通750円
- 住民票は1通200円~400円程度 ※自治体により異なる
- 固定資産評価証明書は1通200円~400円程度 ※自治体により異なる
- インターネット登記情報 1件331円
- 登記事項証明書 1通500円
定額小為替の発行手数料
市区町村役所・都税事務所への戸籍・住民票・固定資産評価証明書の郵送請求にあたり、取得する証明書1通につき200円の定額小為替手数料をいただきます。
定額小為替について詳しくは、ゆうちょ銀行の説明ページをご確認ください。
郵送通信費
- 戸籍等の公的証明書の取得には、重要な個人情報が記載されている書類をやりとりするため、追跡可能なレターパックライト(1通360円)を利用させて頂きます。このため、1請求につき郵送費往復720円かかります。
- その他証明書の取得、お客様との書類のやりとり、法務局への申請等に郵送費が発生します。書類の重要度に応じて、レターパックライト(1通360円)とレターパックプラス(1通510円)を使い分けます。
相続登記おまかせプランの流れ(遺言書がない場合)
面談は原則1度だけ。あとはメール・郵送・電話で完結可能。お客様のお手間を最小限におさえます。遠方などにお住まいでご来所が難しい場合は、初回対応も、メール・郵送・電話で行うこともできます。
青い枠の項目が、当事務所におまかせ頂く項目となります。
1.お問合せ
お問合せフォームまたはお電話(03-4563-8500)にてお問合せ下さい。相談は無料ですのでお気軽にご連絡ください。
2.ご面談
ご来所・またはオンライン面談をご予約頂き、費用のことや手続きの流れなどをご説明させていただきます。相続登記についてご不明な点やご不安な点がございましたら、遠慮なくお気軽にご相談ください。
ご依頼いただく場合は依頼者となる相続人代表者の方に、料金や重要事項を確認する契約書やお手続きに必要な委任状などにご署名押印いただき、必要な書類をお預りさせて頂きます。
ご来所が難しい場合
遠方にお住まいの方やご都合によりお会いすることが難しい場合は、オンライン面談・電話・メールでのご相談・ご説明も対応しております。
ご依頼頂く場合は、転送不要の書留(レターパック)にて契約書類等をお送りさせて頂いたうえで、当方よりお電話にてご本人確認およびご依頼の意思確認をさせて頂きます。何卒ご理解とご協力のほどお願い申し上げます。
3.相続人・不動産の調査
相続人 相続人の確定や手続きに必要な戸籍謄本や住民票などを取得します。
不動産 お預かりした資料をもとに、登記簿(インターネット登記情報)を取得して不動産の現状を確認。また市名寄帳や固定資産評価証明書を取得します。
4.相続人による遺産分割協議
誰がどの不動産を相続するか話し合いをしていただき遺産分割内容を決めて頂きます。
5.遺産分割協議書の作成
遺産分割内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書とあわせて登記の委任状等、ご署名押印頂きたい書類一式を依頼者(相続人代表者様)に郵送にてお送りさせて頂きます。請求書は、通常この遺産分割協議書に同封させて頂いております。
6.遺産分割協議書等への押印
遺産分割協議書にご署名押印頂きます。遺産分割協議書は相続人のみなさまでおまわし頂くようお願いいたします。お手続きに必要な印鑑証明書はこのときにご用意ください。また、ご署名・押印がおわりましたら必要書類とあわせて当事務所へご返送ください。
7.不動産の名義変更
遺産分割内容にそって不動産の名義変更(相続による所有権移転登記申請)を行います。1つの法務局につき申請から完了まで10日前後かかります。また、登記申請とあわせて法定相続情報証明の申請・取得をします。
8.完了書類のお渡し
新しい権利証(登記識別情報)、遺産分割協議書や戸籍謄本、お預かりした書類などを完了一式を郵送(書留形式のレターパック)または手渡しにてお渡しさせて頂きます。
遺言書について
- 自筆証書遺言が残されている場合は、裁判所への検認お手続きのサポートをさせて頂きます
- ご希望の場合は、公証役場へ公正証書遺言検索を依頼します。
- 遺言書がある場合は、遺言内容に基づいて不動産の名義変更を行います。
ご依頼時にご用意いただく書類
・名義変更をしたい不動産の所在(地番)がわかる書類
登記済証(いわゆる権利証)もしくは登記識別情報、市区村長発行の固定資産税納税通知書等。もし、見当たらない場合はご住所を教えていただければ大丈夫です。
・ご依頼者(相続人代表者)の身分証明書およびコピー
ご本人確認書類についてはこちらをご確認ください。
・お手元にある戸籍謄本や住民票
亡くなった方や相続人の本籍地や住所があらかじめわかると、お手続きがスムーズに進みますのですでに取得済のものがお手元にあればコピーでもかまいませんのでご提出ください。お手元にない場合は、当方で取得しますのでご用意不要です。
印鑑証明書について
遺産分割協議書を用いる(遺言書が残されていない)相続登記については、印鑑証明書の添付が必要となります。しかしながら、印鑑証明書は有効期限があるため遺産分割協議書を押印・ご返送いただく際にあわせてお送りいただきます。
相続登記しないとどうなる?
亡くなった人名義のままでは家や不動産を売ることはできません。また相続人へ名義変更をしないと「火災保険を更新することができない」「空き家を人に貸すことが出来ない」「不動産を担保にローンが組めない」など、所有する上でのデメリットがあります。
そして、相続発生時から数年がが経ってしまうと「相続人が亡くなってしまった(数次相続が発生した)」「亡くなった人の住所証明書類がとれない」ということがあり、司法書士報酬が高くなってしまったり、手続きする場合が面倒になってしまうことも。
また、最近では「相続人が認知症になってしまい相続手続きが進められない」といったケースも増加しています。認知症の相続人がいる相続手続きを進めたい場合は、原則、成年後見制度の利用が必要となります。
さらに、何十年も相続手続きを放置すると、相続人に次々と相続が発生してしまい相続関係が複雑化して、いざ手続きをしようとしてもなかなか進められないという事態に。相続人が数十人になってしまうような相続手続きは、連絡がとれない相続人が何人もいたり、手続きを進めている最中にさらに相続が発生するなど、困難な手続きとなります。場合によっては裁判所を通じての、さらに専門的な手続きを検討しなくてはいけないこともあります。長年放置してしまった相続手続きは、完了まで時間もお金もかかり本当に大変です。
また令和6年4月1日より相続登記が義務化されます。詳しくは下記記事をご確認ください。
-
相続登記の義務化で何が変わる?
続きを見る
司法書士以外のサービスとお悩みの方へ
「相続人が少ない」「不動産のことをよく知っている」「管轄の法務局が近場にある」と3つの条件がそろっている場合は、システムで書類を作成してご自身で登記申請する、少しだけ安価な料金の相続登記サービスを利用するのも選択肢かと思います。しかしながら、そうではない場合、以下のようなリスクがあります。
- 相続人が多い→書類・押印漏れなどの不備がおきやすい。
- 不動産ことをあまり知らない→私道や共有持分など一緒に申請すべき不動産を見逃す恐れがある。
- 管轄の法務局が遠い→ミスをした場合、現地の法務局に出向かなくてはいけない可能性がある。
また、相続税申告への対応が必要なことを知らずに相続登記申請を進めてしまうと、税金面で損をしてしまう可能性があります。ご不安がある方は、相続と登記に精通した司法書士が、全ての工程を担当する当サービスをご利用ください。
相続税にご注意下さい!ご相談を頂いて問題が判明したケース
1.気が付いたら相続税の申告の期限まであとわずか
相続税申告の期限は「相続発生から10ヶ月以内」です。これはつまり、亡くなった日から10か月後までには相続税の申告書を一式を作成して、さらに納税をする必要があるということです。税理士への依頼が直前になると、特急料金が発生してしまうこともあります。
2.小規模宅地の特例に該当するので申告が不要だと思っていた
実家を相続するのであれば、小規模宅地等の特例が使えるので相続税の心配はいらないと思っている方がいらっしゃいますが、小規模宅地等の特例は、相続税申告をして初めて利用できる制度です。払う相続税はゼロ円でも、控除額を超える場合は相続税申告は必要となりますのでご注意ください。
3.相続税申告は税理士には依頼せず自分でやる予定
本当に相続税申告をご自身で行いますか?税理士に依頼することとで、不動産によっては評価を下げることができたり、税務調査が入りにくくなるというメリットもあります。遺産は預貯金のみというケースではご自身で相続税申告をされてもよいかと思いますが、不動産やその他の財産がある場合は、どうぞ慎重にご検討ください。
当事務所のおまかせプランには「不動産の路線価(相続税評価)簡易チェック」サービスが入っておりますのでご安心下さい。相続税申告が必要と思われる場合は、ご希望により相続に強い提携税理士をご紹介させていただきます。
遺産の中に不動産がある、相続手続きはまずは早めに専門家にご相談下さい!
相続登記を自分でやろうとするとここが大変
相続登記を自分でやると大変なのか?相続登記のおおまかな流れと、自分で手続きを行う方がつまずきやすいポイントをご紹介します。
step
1戸籍の収集(相続人の調査)
- 平日に役所の窓口にいって戸籍をとらなくてはいけない
- 郵送請求の場合は、郵便小為替をわざわざ購入しなくてはいけない
- 戸籍謄本と抄本、改正原戸籍、戸籍の附票の違いがわからない
- 相続人に相続が発生している、相続人が多い場合はとにかく集める戸籍の数が多い
- 昔の戸籍は手書きで読みにくい。昔の民法の知識がなくうっかり相続関係を見逃すことも
step
2対象不動産の確認
- 地番と住居表示との違いを知らない
- 登記事項証明書(登記簿)や権利書の見方がわからない
- 私道やゴミ捨て場などの共有地の存在を知らず見逃してしまう
- 不動産がある場所(市区町村)ごとに評価証明書とらなくてはいけない
- 相続税がかかるかどうかは何を調べればよい?
step
3相続人による話し合いと遺産分割協議書
- 遺産分割の話し合いをどうやって進めればよいかわからない
- 協議書の書き方がよくわからない。不動産はどうやって記載する?
- うっかり間違えると相続人全員から訂正印をもらわなくてはいけない
- A3のプリンターや製本グッズが自宅にない
step
4登記申請書の作成
- 平日に法務局へ相談の予約をしなくてはいけない
- 法務局は手続きの相談はうけるが、申請書のチェックはしてくれない
- 書籍やインターネット上の情報があふれていてどれを参考にしてよいのか
- 持分の相続や数次相続など、基本パターンではない相続のひな形が見つからない
step
4法務局での申請
- 遠方の不動産でも管轄の法務局で手続きをしなくてはいけない
- 高額の登録免許税の印紙を用意しなくてはならない
- 窓口で申請した場合は、手続き完了のお知らせがこない
このように何かと面倒な手続きですが、一般の方が不動産の登記手続きをするのは人生で1・2回。苦労して手続きをしてもその経験が次の役に立つということはほとんどありません。むしろ「前回の相続のとき、自分でやって大変だったので今度は専門家に初めからお願いしたい」というご依頼が大変多いのが実情です。
また、途中までご自身で手続きを進められていたけれど、途中で嫌になってしまったり、法務局で「このケースは司法書士に依頼したほうがよいですよ」とアドバイスされ、相談に来られる方も多くいらっしゃいます。
相続登記は自分でできる?チェック表
- 働いておらず、時間はたっぷりある
- 自分で調べたり勉強したりるのが好き
- 親子間の相続である
- 相続不動産は地元にしかない
- 相続人は日常的に連絡をとれる関係である
全部当てはまるのであれば、自分で相続登記を挑戦するのもあり
- 仕事や家のことで毎日忙しい
- 専門的なことや細かいことは苦手
- 兄弟間の相続である
- 相続人が亡くなっている
- 相続不動産が遠方にある
- 連絡がとれない、行方の知らない相続人がいる
1つでも当てはまれば、相続登記はまず専門家に相談を!