離婚の財産分与による不動産の名義変更(財産分与登記)についてはこちら
不動産の贈与をお考えの場合は司法書士にご相談ください
- 生前の相続対策として不動産の贈与を考えている
- 子どもがいないのでおいやめいなどの親族への不動産の贈与を予定している
- 相続時清算課税制度を利用して子や孫へ不動産の贈与したい
- 居住用不動産の配偶者控除を利用して自宅を配偶者へ贈与したい
- 配偶者間や親子で共有している不動産の持分をいずれかにまとめたい
- 不動産の暦年贈与(毎年非課税枠110万円以内におさめる贈与)について詳しく知りたい
自宅などの不動産を「無償」で譲る場合、名義がかわったことを第三者に示すために贈与による所有権移転登記、略して贈与登記をおこないます。
贈与は、法律的には口約束でも成立します。不動産の贈与は親子間や夫婦間などの親族間で行うケースが多いです。しかしながら身内同士ということで、契約書を残さなかったり名義変更をしないと、あとで思わぬ不利益が生じることがあります。不動産の贈与を行う場合は、きちんと書面をとりかわし、法務局で名義変更(所有権移転登記)を行いましょう。
また、不動産の贈与は、贈与税をはじめとする多額の税金がかかるというデメリットがあります。不動産の贈与を検討するにあたっては、贈与するメリットと、かかる税金のデメリットをよく比較することが不可欠です。
料金およびサービス
贈与登記おまかせプラン 報酬 9万5000円(税込10万4500円)
おまかせプランに含まれる内容
- 贈与による名義変更に関するご相談
- 住民票や戸籍の附票の取得
- 評価証明書の取得
- 登記原因証明情報(贈与契約書)の作成
- 登記申請書の作成
- 登録免許税の算出・納付
- 登記申請書の提出
- 登記事項証明書の取得
贈与登記を自分でおこなうとここが大変!
所有者についての変更登記の有無を確認しなくてはならない
贈与登記をするにあたっては、かならず登記簿を確認します。なぜならば、登記簿に記載されている所有者の氏名や住所が現在のものと異なる場合、贈与登記の前に住所や氏名の変更登記をする必要があるからです。これを見逃してしまうと、せっかく贈与登記を申請しても、法務局で却下されてしまいます。
登記もれが発生することがある
登記は住所ではなく、それぞれ土地に割り振られている地番で特定する必要があります。住宅などの不動産においては建物の敷地のほかにも、私道やゴミ捨て場などの持分(近隣の方との共有地)を所有している場合があり、しっかり事前調査をしないと、このような自宅の敷地以外の土地の持分などを見逃してしまう可能性があります。
登記もれが生じると、建物や土地の名義をうつしたとしても新しい所有者が売却したり担保に入れることができません。登記もれが発覚した場合は、再度贈与登記の申請を行う手間が生じてしまいます。
平日に役所・法務局・金融機関にいかなくてはならない
贈与登記にあたっては、登記申請書に添付する住民票や固定資産評価証明書を役所で取得する必要があります。
あた、法務局の登記相談(予約制)や申請書の提出は、対象不動産を管轄する、現地の法務局へ行く必要があります。法務局の業務取扱時間は平日午前8時30分~午後5時15分であり、営業時間外および土日祝の対応はしていません。郵送で申請書を提出する場合は、登録免許税の納付にあたり事前に収入印紙を購入するか、金融機関で振込する必要があります。
登録免許税の計算と納付をしなくてはならない
登録免許税とは不動産の名義変更などの登記申請に伴いかかる税金です。相続登記よりも贈与登記の登録免許税は高い税率(固定資産評価額の2%)となっているため、一般的な住宅の贈与でも数十万の登録免許税がかかることがあります。登録免許税の計算は、役所等で固定資産評価証明書を取得してご自身でおこなう必要がありますが、計算ミスをしてしまうと、過不足が発生して申請書提出後に手間が生じてしまいます。
登録免許税は、書面申請の場合は、金融機関での事前の振り込みもしくは収入印紙で支払います。クレジットカード等で納付することはできません。
書類に誤りがあると修正や再提出を求められる
登記申請に関する相談は管轄の法務局で、予約制で受付しています。相談コーナーでは、申請書の雛形を渡してもらえることはありますが、申請書や添付書面を作成してくれるということはありません。
法務局の登記制度は、申請後に書類を登記官が審査するという形式となっており、提出前にチェックや不備をただしてくれる仕組みはありません。書類に不備あった場合は「補正」といって、提出後に不備をただす機会が与えられます。この補正は郵送で書類を送付するだけですむこともあれば、法務局に出向かなくてはいけないこともあります。
ご自身でご用意いただく書類など
贈与する人
- 権利証または登記識別情報
- 印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
- ご実印
- 身分証明書
贈与される人
- ご実印またはお認印
- 住民票(お手元にある場合)
加算報酬が発生するケース
以下のようなケースは、加算報酬が発生します。
所有者の登記簿上の住所・氏名が現在のものと異なる場合 9500円の加算
所有者の登記簿上の住所や氏名が現在のものと異なる場合は、贈与登記を申請する前に所有者の住所・氏名の変更登記が必要です。実際には、所有者の変更登記と贈与による所有権移転登記を連件という形式で申請します。
このように申請が1件増えるため9500円の加算報酬と登録免許税(不動産の個数×1000円)を頂いております。
贈与する不動産が複数ある場合 物件が1つ増えることに3万円の加算
例:渋谷区の自宅、渋谷区のアパート、静岡県熱海市の別荘と贈与する不動産が3物件ある場合
2物件×3万円=6万円の加算報酬
土地の筆数が6筆以上ある場合 6筆目から1筆につき2千円の加算
山林で土地が30筆ある場合 2千円×25筆=5万円の加算報酬
司法書士報酬以外にかかる実費
登記申請に要する登録免許税
登録免許税は不動産の名義変更などの登記申請に伴いかかる税金です。自治体の定める固定資産の価格×1000分の20の割合の額です。1000万円の評価額の不動産であれば、20万円の登録免許税が不動産の名義変更に必要となります。(共有不動産の持分移転の場合は、固定遺産の価格×持分の割合×1000分の20で計算します。)
固定資産評価証明書、登記事項証明書等、公的証明書の発行手数料
- 固定資産評価証明書 1通200円~400円程度 ※自治体により異なる
- インターネット登記情報 1件335円
- 登記事項証明書 1通500円
- 住民票は1通200円~400円程度 ※自治体により異なる
定額小為替の発行手数料
市区町村役所・都税事務所への戸籍謄本・住民票・固定資産評価証明書等の郵送請求にあたり、取得する証明書1通につき200円の定額小為替手数料をいただきます。
定額小為替について詳しくは、ゆうちょ銀行の説明ページをご確認ください。
郵送通信費
- 公的証明書の取得には、重要な個人情報が記載されている書類をやりとりするため、追跡可能なレターパックライト(1通360円)を利用させて頂きます。このため1請求につき郵送費往復720円かかります。
- その他証明書の取得、お客様との書類のやりとり、法務局への申請等に郵送費が発生します。書類の重要度に応じて、レターパックライト(1通360円)とレターパックプラス(1通510円)を使い分けます。
- 交通費が発生するのは、ご本人確認をかねた面談のみです。公的証明書の取得や登記申請は郵送で行いますので、遠方であっても交通費や日当はかかりません。
不動産の贈与は、贈与税などの税金にご注意ください
不動産の贈与には多額の贈与税が発生します。また、登録免許税の税率は相続よりも高く、不動産取得税の課税も発生します。不動産の贈与は、非課税制度や減税制度が少なく、多額の税金がかかるものです。贈与登記は一度行ってしまうと、取り消すことが難しく、納税義務から免れることはできません。
登録免許税の【税率】 |
不動産取得税の【税率】 | 贈与税/相続税の【非課税枠】 | |
贈与 | 評価額の2% |
評価額の3~4% |
110万円 |
相続 | 評価額の0.4% | なし | 3000万円+相続人の数×600万円 |
※具体的な税額の計算などは税務署または税理士にご確認・ご相談ください。
目的やご事情によっては、贈与登記ではなく、遺言書・任意後見・家族信託を活用されたほうがよい場合もございます。このため、生前対策や不動産の活用として不動産の贈与をご検討の場合は、まずは不動産の財産管理の専門家である司法書士にご相談ください。