ご本人確認のお願い

司法書士は国の法律や司法書士会のきまりに基づき、ご依頼をうけたまわる際は、「本当に依頼人ご本人か?」「本当にご依頼する意思があるのか?」を厳密に行う必要がございます。

ご本人確認資料について

依頼者のご本人確認するのに必要な確認資料としては、以下の証明書をご用意いただきます。顔写真付きの証明書が望ましいため、以下をの証明書をいずれか1通ご用意いただくようお願いします。

  • 運転免許証又は運転経歴証明書
  • パスポート
  • マイナンバーカード
  • 住民基本台帳カード

上記の証明書をお持ちでない場合は、以下の証明書をいずれか1通ご用意ください。

  • 国民健康保険、健康保険、後期高齢者医療保険の被保険者証又は公務員共済組合の組合員証
  • 介護保険の被保険者証
  • 国民年金手帳
  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 療育手帳
  • 上記の書類に準ずるもので、氏名、住所及び生年月日の記載のある公的証明書

ご本人確認方法について

依頼者のご本人確認方法は、実際にお会いする面談方式が原則です。

事情によりお会いすることが難しい場合は郵送でのご本人確認を行います。身分証明書記載のご住所へ、ご依頼の契約書類を転送不要の郵便もしくは本人限定受取郵便(特例型)でお送りさせていただき、さらにお電話にてご本人確認およびご依頼の意思確認をさせて頂きます。

こちらのご対応が難しい場合は、ご依頼を承ることができないこともございますので予めご了承ください。

ご本人による意思確認について

ご高齢やお身体のご事情等により、ご親族の方等がご相談のご対応をされることがあるかと思います。その場合も、ご契約に際しては必ず依頼者ご本人の直筆によるご署名と押印が必要になることをご了承ください。依頼者ご本人にお会いできない場合は、必ずお電話でのご確認をしておりますので何卒ご理解とご協力のほどをお願い申し上げます。

依頼者ご本人とはその案件の当事者、相続であれば相続代表者、遺言作成であれば遺言をかく人、贈与であればあげる人ともらう人のことになります。

また、認知症や高次機能障害等があり、ご依頼人本人が契約内容を理解することが難しいと司法書士が判断した場合は、成年後見人等の法定代理人を選任をお願いすることがございますのでご留意ください。

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投稿日:2017年7月11日 更新日:

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