会社設立代行(株式会社・合同会社)

会社設立登記以外の商業登記についてはこちら

こんな方はぜひご相談ください!

  • バタバタしてるので会社設立登記は専門家に依頼したい
  • 株式会社と合同会社どちらがよいかわからない
  • 起業にあたり誰に何を相談してよいのかわからない
  • 今後のために税理士や弁護士も紹介してほしい

会社設立は、ビジネス経験豊富な司法書士におまかせ下さい。

会社設立登記は登記の専門家である司法書士にお任せください。ビジネス経験、実務経験豊富な女性司法書士があなたの起業をサポートします。

渋谷区の笹塚・幡ヶ谷・初台・代々木上原、京王線沿線の代田橋・明大前・永福町、隣接する方南町・中野新橋の方と、近隣エリアの個人や法人様から多くご相談や依頼を頂いております。

また、税理士・社会保険労務士・弁護士・弁理士など他士業はもちろん、センスのよいデザイナー、腕のよいカメラマン、経験豊富なライターなど、必要に応じて様々な専門家をご紹介することもできます。

身近な登記と会社法の専門家として、どうぞお気軽にご相談・ご利用下さい。

犯罪収益移転防止法の要請により、司法書士が会社・法人設立登記のご依頼をお受けするにあたっては、ご本人様確認を行う必要があります。当事務所では、依頼者(代表者就任予定の方等)とはお会いしてのご本人確認をお願いしているため、司法書士と一度も会わずにお手続き完了をご希望という方は、ご依頼をお受けすることは難しいです。

サービスに含まれるもの

  • 会社設立に関する相談
  • 事業目的やその他定款内容のアドバイス
  • 定款作成
  • 定款認証の代行(株式会社の場合)
  • 登記申請書の作成
  • 会社設立登記の申請
  • 印鑑(会社実印)の登録
  • 履歴事項全部証明書・印鑑証明書の取得

会社設立の司法書士報酬および費用

株式会社設立代行サービス 報酬80,000円(税込88,000円)

株式会社設立の司法書士報酬と費用

  • 司法書士報酬 88,000円 ※1
  • 公証人の定款認証手数料 約52,000円 ※2
  • 定款の印紙代 0円(電子認証のため不要)
  • 登録免許税 150,000円 ※2
  • 登記事項証明書 1通500円
  • 印鑑証明書 1通450円

※1 取締役および発起人が3名以上の場合、押印等のため司法書士の訪問が必要な場合、現物出資のある設立の場合などは別途お見積となります。また、ご依頼日から5営業日以内の設立をご希望の場合は33,000円~の加算料金を頂きます。

※2 資本金100万円未満は約3万2000円、100万円以上300万円未満は約4万2000円、300万円以上は約5万2000円となります。

※2 資本金が2,143万円以上の場合は資本金の額×1000分の7の割合です

代表取締役等住所非表示措置について

令和6年10月1日より代表取締役等の住所の一部を「登記事項証明書等」に表示しないこととする措置が設けられました。

【通常の表示】
資格 代表取締役   
住所 東京都渋谷区笹塚二丁目1番10号  
氏名 長谷川絹子

【代表取締役等住所非表示措置を申出した場合の表示】
資格 代表取締役   
住所 東京都渋谷区
氏名 長谷川絹子

本制度の利用にあたっては、「本店所在地における実存性」が求められます。
このため、当事務所では「本店所在地」への訪問を行い、「本店所在地における実存性」が確認できる設立予定法人に限りこの申出のご依頼をお受けします。
また、申出をご希望の場合は、訪問や必要書類の作成のため、上記の会社設立費用に加え1万5千円~の追加報酬を頂きます。

法務省HP 代表取締役等住所非表示措置について

ひとり会社(取締役=株主1名) 資本金300万円 株式会社の見積例(代表取締役等住所非表示措置の申出「無」)

合同会社設立代行サービス 報酬70,000円(税込77,000円)

合同会社設立の司法書士報酬と費用

  • 司法書士報酬 77,000円 ※1
  • 登録免許税  60,000円
  • 登記事項証明書 1通500円
  • 印鑑証明書 1通450円

※1 社員が3名以上の場合、押印等のため司法書士の訪問が必要な場合、現物出資のある設立の場合などは別途お見積となります。また、ご依頼日から3営業日以内の設立をご希望の場合は33,000円~の加算料金を頂きます。

スモールビジネスを応援!

ひとり会社(役員1人、株主1人)の会社設立は上記報酬から11,000円を割引させて頂きます。

その他、関係者・公証役場・法務局と書類をやりとりするための郵送通信費等(3千円~5千円程度)がかかります。書類へ押印する発起人や取締役の数によっても異なるのでご依頼時にご確認ください。

ひとり会社(社員1名)の合同会社設立の見積例

 

会社設立の必要書類や手続きの流れ

会社設立にあたりご用意頂く書類等

  • 発起人および取締役(合同会社の場合は社員)になる方の設立登記申請日から3ヶ月以内の印鑑証明書。発起人兼取締役の方は2通必要です。
  • 発起人および取締役(合同会社の場合は社員)になる方の身分証明書(の写し)
  • 会社実印

※当事務所では、日本に住所のない方を当事者(発起人・取締役等)とする会社・法人設立登記については実績がございませんので、渉外登記に精通している司法書士事務所へご相談をおすすめしております。

会社設立を当事務所にご依頼頂いた場合の流れ

青い枠の項目が、当事務所におまかせ頂く項目となります。

1.お問合せ・ご相談

お問合せフォームよりお問合せください。お電話(03-4563-8500)でのお問合せも可能です。

2.ご依頼

ご来所、またはメール・お電話などで費用のことや手続きの流れなどをご説明させていただきます。

3.情報のご提供

設立事項のヒアリングシートにご記入いただき、取締役・株主になる方の住所・氏名を確認するため印鑑証明書の写しをメールやFAXなどで送っていただきます。

※犯罪収益移転防止法に基づき、会社設立の目的や当事者の職業等を確認させて頂くこと予めご了承ください。

4.必要書類の作成

当事務所で定款(案)や登記関係の押印書類などを作成します。

5.資本金の振込

発起人(合同会社の場合は代表社員)個人の通帳に、株主になられる方に資本金を振り込んで頂きます。

6.書類への署名押印

取締役になられる方、株主になられる方の署名押印(実印)を頂きます。また印鑑証明書の原本をご提出ください。

この時までに法務局へ登録する予定の会社実印をご用意ください

※書類押印の際、関係者が反社会的勢力に該当しないことを表明し確約していただきますこと予めご了承ください。

7.報酬・実費の請求

請求書をお送りするので、ご入金ください。

8.定款の認証

公証役場にオンライン上で定款認証を依頼して、認証された定款のデータを取得します。

※合同会社設立の場合は、定款認証は不要です。

9.登記申請

設立希望日に登記申請を行います。会社設立の設立日は登記申請日です。

10.証明書の取得

申請から10日前後で登記が完了します。完了したら、登記事項証明書(登記簿)と印鑑証明書をご希望の通数だけ取得します。

11.完了書類のお渡し

電子定款、定款謄本、印鑑カード、登記事項証明書、印鑑証明書などの完了書類をお渡しします。

設立後、freeeをご利用予定の方へ

数少ない5つ星freee認定アドバイザーでありfreee会計やクラウド会計に精通した税理士事務所をご紹介することが可能です。ひとり会社や小規模企業も歓迎です。お気軽にお問合せ下さい(紹介料等一切かかりません)

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司法書士に株式会社設立を依頼すると定款印紙代がかからない理由

定款は株式会社を設立するときに必ず作成する、会社の目的・組織・活動に関する基本的なルールブックです。定款の認証とは、公証人が、正当な手続きにより定款が作成されたことを証明することをいいます。株式会社の設立にあたっては、法務局へ提出する添付書類として公証人の認証をうけた定款が必要となります。定款の見本はこちら (日本公証人連合会のwebサイトにリンクしています)

定款の作成は通常WORDなどのワープロソフトを利用してパソコン上で作成しますが、認証にあたっては以下の2つの方法があります。

  1. 紙に出力した書面定款で認証してもらう
  2. PDFファイルの電子定款を認証してもらう

1の書面定款の認証では4万円分の印紙代が必要となりますが、2.ではこの4万円の印紙代が不要となります。

2の電子定款で認証してもらうためには、AdobeAcrobat等の電子署名ができるソフト、ICカードリーダー、マイナンバーカードを準備の上で、法務局が提供する署名プラグインソフトのダウンロード登記・供託オンライン申請システムへの登録およびダウンロードが必要となり、一般の方が、電子定款認証を行おうとすると、準備の手間と費用がかかってしまうのが実情です。

一方、司法書士は電子署名のシステム一式を装備しており、司法書士に依頼した場合は書類作成代理人として司法書士が定款に電子署名をするため、ご自身で電子署名を用意しなくても電子定款認証を依頼することができるのです。

司法書士に会社設立を依頼する理由やメリット

会社設立登記申請の代理ができるのは司法書士と弁護士だけ

昨今、司法書士だけではなく行政書士や税理士などの士業やコンサルティング会社などが会社設立のサポートサービスを行っていますが、実は、依頼者から報酬を頂き業として「会社設立登記申請の代理」を行えるのは司法書士と弁護士だけです。

登記申請を代理で行うことはできない専門家の会社設立サービスは、お客様ご自身で申請するか、登記申請だけ司法書士に依頼するか、違法と知りつつ他士業や業者が代理で申請を行うものとなっています。弁護士事務所においては、一般的な会社設立の手続きを積極的に受任するところは少ないのが現状です。

税務署への申告の専門家は税理士であり、各行政への許認可申請の専門家は行政書士であり、法務局への登記申請の専門家は司法書士です。このようにそれぞれが法で定められた専門領域で力を発揮して、よりよい会社経営を導くのが本来の士業の姿と考えます。

もちろん当事務所でも必要に応じて、ご依頼者の方がお付き合いのある専門家と連携をとりながら設立の手続きを進めていくことも、当事務所提携の税理士等をご紹介することも可能ですのでお気軽にご相談下さい。

会社法と商業登記に精通している司法書士だから将来に備えた会社がつくれる

会社の登記は会社法や登記法などを理解していないと手続きを正確に迅速に進めることが出来ません。司法書士以外の会社設立の専門家は会社設立の手続きは理解していても、会社法や商業登記法まで広くしっかり理解している方は少ないでしょう。

定款・各種押印書類・登記申請書などの書類のひな形さえあれば、確かに誰でも会社設立をつくることは可能です。しかしながら、定款の内容が将来を見据えたものになっているか、会社の設計が会社設立後の成長や変化に対応しているものかどうか、これは会社法や商業登記法を理解している専門家、司法書士ではないとアドバイスができない点です。

ココがポイント

ご自身で書面定款で手続きするのと比較して、差額4万円(ひとり会社の場合は差額3万円)で会社設立手続きに関するトータルサポートをうけることができます!

参考記事
vol.3 会社登記を司法書士に依頼するメリット

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投稿日:2018年1月16日 更新日:

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