ご相談
生涯独身の叔父が亡くなりました。7人兄弟のうち5人がすでに他界しており、代襲相続が発生しているため、私を含め相続人が全部で12人います。住んでいるところは全国各地、皆バラバラです。海外に住んでいる相続人もいます。このような状況でも、遺産分割協議をまとめるためには相続人全員が一同に集まらなくてはならないのでしょうか?
遺産分割協議を整えるために、必ずしも全員が集まる必要はありません
回答
遺産分割協議は話し合いです。しかしながら、全員で集まり輪になって話し合わなくてはならないか、というと決してそんなことはありません。
相続人が多い場合は、財産目録と遺産分割案を書簡やメールなどで送り、確認や調整を行いつつ協議をまとめていくという方法で進めていくことが多いです。最終的に、遺産分割協議書の内容を全員が理解して納得の上で署名押印することが重要であり、その過程や方法に決まりはありません。
なお、遺産分割協議書は連名方式で相続人全員が1枚の書面に署名押印していくのが原則ですが、相続人が海外に住んでいる・相続人が多いなど1枚の紙に全員の署名押印を集めることが難しい事情がある場合は、「遺産分割したことを証明します」という形式で、連名ではなく1人が1枚の紙に署名押印する遺産分割証明書とすることもできます。
相続人が多い相続手続きは、集める戸籍も多く何かと手間がかかるものです。書類作成や手続きに誤りがあると、相続人すべてに連絡をしたり訂正印をもらうなど、大変な手間が発生してしまうこともあります。当事務所の相続手続きセットプランでは、戸籍収集・財産目録の作成・遺産分割協議書の作成・不動産の名義変更、銀行の相続手続きと相続手続きをトータルにサポートさせて頂きます。相続人が多い相続手続きにご不安があったり、お手間を感じられた場合は、どうぞお気軽に当事務所までご相談下さい。