父の遺産には株式が多くあります。どのように相続手続きをすればよいのでしょうか?
亡くなった父は株取引が好きでした。そのため遺産に株式が多くあります。しかし子である私や母は株取引には興味がなく、どのように遺産分割をして相続手続きをすればよいのかわかりません。
株式が相続人へ名義変更手続きをする
株式の遺産分割については、相続発生日の1株あたりの時価を確認して銘柄毎の財産額を算出して、遺産分割を検討します。相続人2人がA社の株を2分の1ずつ相続するという場合、例えばA社の株が1000株あった場合は2人の相続人が500株ずつ相続することも可能ですし、株式を売却して現金化してから2分1ずつ相続するということもできます。
株式の相続手続きは、名義変更手続きが原則です。現金化したい場合は、銀行預金と異なり払戻しという概念はないので、相続人へ名義変更してから売却することになります。
上場会社の株式は、証券会社の口座で管理されています
株式は昔、「株券」といって紙に印刷された株券が存在しており権利証のように自宅で保管されていることもありました。しかし2009年に上場会社の紙の株券は廃止され、電子化されました。電子化された株式は、証券会社などの口座を通じて証券保管振替機構(ほふり)に預託されています。上場株式の相続手続きは預け先の証券会社で行うことになります
通常、証券会社は四半期に1回、残高報告書を口座名義人宛に送りますので、亡くなった方の郵送物を確認すればどこの証券会社を通じて管理されているか確認することができます。郵送物が不明な場合は、証券保管振替機構(ほふり)へ、相続人の方から亡くなった方の住所・氏名で照会をかけることで、何の株をどこの証券会社に預けているか確認することができます。
電子化されていない株式は信託銀行で手続きします。
なお、株券の電子化の際に、何かの事情で証券会社を通じて証券保管振替機構に預け入れをしなかった株は、その会社の株式名簿管理人をしている信託銀行の「特別口座」によって管理されています。自宅のタンスや仏壇などから出てきた株券は、この特別口座管理となっている可能性が高いです。この特別口座によって管理されている株式については、口座のある信託銀行へ名義変更の相続手続きをする必要があります。信託銀行に預けている場合も、定期的に郵便物が届くので、郵便物から預け先の信託銀行を確認することができます。
株式のある相続手続きは、相続登記とあわせて司法書士にご依頼を
株式の相続手続きは専門用語や難解な用語が多く、株式や株取引に不慣れな方にとって、わかりにくいものです。
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