相続

遺産が家のみの遺産分割

投稿日:2019年5月14日 更新日:

主な遺産は実家の家のみ、相続人は子3人です。どのように遺産分割すればよいのでしょうか?

先日父が亡くなりました。預貯金はほとんどなく、主な遺産は郊外にある実家のみです。相続人は私、兄、弟3人ですが、私と兄は結婚してそれぞれ持ち家を持っているため、今後実家に住む予定はありません。弟は父と実家に住んでいました。家はどのように3人で相続すればよいのでしょうか?

家を継ぎたい人がいるか、売却したいかで判断します。

お父さまが亡くなり、その相続人が子であるご兄弟3人である場合、その法定相続分は3分の1となります。もし、広く形の良い土地であれば土地を分ける(分筆する)ことにより3分の1ずつとすることもできますが、建物やマンションの場合は物理的に3つにわけることができません。不動産の場合は、家を継ぎたい人がいるか、売却したいかで、分割方法が異なります。

家を引き継ぎたい人がいる場合は、代償金を支払いを検討

家を継ぎたいという人がいる、例えば弟さんが家を相続したいという場合は、弟さんが家を取得するかわりに法定相続分を超える額を現金で支払う代償分割という方法を検討します。遺産が実家のみでその土地と建物の財産額が1500万円だった場合、その3分の1である500万円ずつを、家を取得する弟さんが、ご相談者さまとお兄さまに現金等で支払います。

この土地と建物の価額を時価(査定額)とするか、それとも時価より低い路線価や固定資産評価額を用いるかは、特に法律で決まりはなく相続人同士の話し合いで決めることになります。

遺産分割協議の内容に決まりはないので、「実家は弟が相続するが、弟は父の介護をしてくれさらに今後のお墓や仏壇の管理もお願いするので、代償金の支払いはなし」という分割内容とすることもできます。

家を売却したい場合は代表者を定め相続登記をすることをおすすめ

家を売却したい場合は、便宜上、相続人代表者にいったん名義を移して、新たに名義人になった相続人が売却活動を行い、売却でえた現金から経費(仲介手数料・司法書士への報酬・登録免許税など)を引いたものを、3分の1ずつ分けるという方法が一般的です。

財産をいったん現金化してから分割する方法を換価分割といいます。代表者を立てるのは、売却活動の手続きをスムーズにするためであり、遺産分割協議書にもその旨を記載します。3人で共有名義にして3人で売主となることも法律上可能ですが、売却手続きは面倒となります。

家を継ぎたい人がいないが処分もしたくないという場合は、とりあえず3分の1ずつ持分を相続する、つまり共有状態で相続する共有分割という方法もあります。しかしながら長年にわたり共有状態を放置すると、共有者にさらに相続が発生して権利が複雑化する恐れがある上、処分(売却など)をする場合に手続きが煩雑となるため、専門家としてはあまりおすめしない方法となります。

遺産分割協議書を正しく記載しないとトラブルや贈与税の対象となってしまうことも

代償分割や換価分割の場合は、その旨を遺産分割協議書にしっかりと記載しないと後にトラブルとなったり、贈与税の対象となってしまうことがあります。このため、遺産分割協議書の作成は専門家にお任せすることをおすすめします。当事務所の相続登記おまかせプランにはもちろん、この遺産分割協議書の作成も含まれております。

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司法書士<東京第5785号 認定第1101063号> 明治大学文学部卒業。相続や登記を専門とする渋谷区笹塚シルク司法書士事務所代表。ていねいできめ細やかな対応がお客様から支持を受けている。整理収納アドバイザー1級、家庭では2児の母。詳しいプロフィールはこちら

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