相続

祖父名義の土地の名義変更(相続登記)したい

投稿日:2018年5月18日 更新日:

亡くなった祖父の土地の名義変更をしたいです

私は独身で実家に住んでいます。先日父が亡くなり、母と話し合った結果、一人っ子である私が実家を相続するということになりました。ところが法務局に行き、登記簿を確認したところ、家は父名義なのですが、土地は私が小さい頃に亡くなった祖父のままであることが判明しました。祖母は祖父より前に亡くなっており、父は長男で、兄弟は3年前に他界した姉(おば)と、遠方に住んでいる弟(おじ)がいます。どうすれば祖父名義の土地を私の名義にかえることができますか?

数次相続の相続登記が必要な家屋

祖父名義の土地の相続についての遺産分割協議書を整えなくていけません

まず、お祖父さまの相続についての遺産分割協議を整えます。この協議なく、いきなり「祖父→私」へ名義変更することはできません。

お父様はご長男ということで、おそらくお祖父さまが亡くなられたときに、ご兄弟の間で「長男が家を相続する」という同意がご兄弟であったのではと思われます。お母さまや、可能であればお父様の弟である叔父様に「おじいさんが亡くなられたときに家や財産についてどのような話し合いがあったか」確認しましょう。

家を名義変更するためには、遺産分割協議書が必要です。もしお祖父さまの相続時の遺産分割協議書および印鑑証明書が保管されていた場合は、たとえ古くても登記に使うことができます。

遺産分割協議書が作成されていない場合は、「長男(父)が家を相続すること」に同意する旨の遺産分割協議書を作成します。

祖父の相続人が死亡している場合は、相続人の相続人が協議に加わる

当時の相続人が亡くなっている場合は「相続人の相続人」が協議書へハンコを押す当事者となります。お父様の相続人は相談者さまと相談者様のお母さま、おば様の相続人は配偶者とお子様、そしてご健在のおじ様。お祖父さまの遺産分割協議書を整えるにはこの全員の押印と印鑑証明書が必要です。

こうしてお父さま名義になった家を、ご相談者さまとお母さまでで遺産分割協議をした結果、ご相談者様が相続するという運びになります。

祖父→父→私の相続登記を1回の申請で行えることも

このように、相続手続きを終えてないままに次の相続が発生してしまうことを数次相続といいます。原則でいえば祖父→父、父→私と2回の相続登記が必要となりますが、先におきたお祖父さまの相続において遺産分割協議で自宅を相続する人を1人とすることができる場合は、祖父→父→私と2回の相続登記を1回の登記申請で済ますことができ、登録免許税を節約することが出来ます。

ただし、2回の相続登記を1回の申請でおこなうためには、遺産分割協議書や登記申請書の記載方法に細かなルールがあるため、数次相続の登記はぜひ司法書士にご相談ください。

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司法書士<東京第5785号 認定第1101063号> 明治大学文学部卒業。相続や登記を専門とする渋谷区笹塚シルク司法書士事務所代表。ていねいできめ細やかな対応がお客様から支持を受けている。整理収納アドバイザー1級、家庭では2児の母。詳しいプロフィールはこちら

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