相続放棄

相続放棄をしても受け取れるお金、受け取ってはいけないお金

投稿日:2018年4月10日 更新日:

相続放棄をしても受け取れるお金、受け取ってはいけないお金

相続放棄をする前に、相続財産にあたるものを受取り、使ってしまうと相続放棄ができなくなってしまいます。これは「単純承認」といって、相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときは、法律で相続する意思があるものとみなされるからです。相続放棄をしても受け取れるお金、受け取れないお金はしっかりと区別しておきましょう。

相続放棄をしても受け取れるお金(相続財産ではない)

受取人が親族等になっている死亡保険金

受取人が指定されている死亡保険金などは、受取人固有の財産となります。
※受取人が亡くなった方(被相続人)になっている場合は、相続財産となりますのでご注意ください。

遺族年金・寡婦年金・死亡一時金

遺族年金は、年金に加入されていた方が亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。これらは「遺族が受け取る」お金であるため受け取ることができます。

未支給年金

年金を受給されている方が亡くなったときに、まだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。未支給年金は法律で受け取る方が決まっており、相続財産とはなりません。年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた、(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)左記1~6以外の3親等内の親族 が受け取ることができます。

葬祭費・埋葬料

健康保険に加入していると支給される、葬祭費・埋葬料は喪主が受け取るお金です。

お香典・ご霊前

葬儀で親族や友人・知人から受け取る香典や霊前も喪主が受け取るお金です。

位牌・仏壇・お墓

これらは「祭祀財産」といって、祭祀を承継する方の財産となります。

相続放棄をするならば受け取ってはいけないお金(相続財産である)

受取人が亡くなった方になっている入院保険・傷病保険の給付金

受取人が本人(亡くなった方)となっている入院給付金や手術給付金などは相続財産となります。

払いすぎていた税金・保険料等の還付金

所得税や住民税の還付金、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料等の過誤納還付金は相続財産となります。

亡くなった方が住んでいた住宅の敷金

借りていたアパートやマンションを解約すると戻ってくる敷金は、相続財産となります。そもそも、アパートを解約する行為は、単純承認にあたる可能性がありますので、大家さんから解約を求められても「相続放棄をするため応じられない」ということを伝えましょう。

未払い給与

亡くなった方がお勤めだった場合は、相続発生後に最後の月の給与の支払いがあるかと思います。給与は本来ご本人が受け取りものであるため、相続財産となります。

ケースによって異なるお金

高額医療費の還付金

国民健康保険の場合は、世帯主や被保険者宛に支払われるお金のため、亡くなったのが世帯主や被保険者の場合で、その相続放棄をした場合は還付手続きをすることができません。

亡くなった方が、世帯主でも被保険者でもない(相続人が世帯主もしくは被保険者である)場合で、その相続放棄をした場合は、別途世帯主や被保険者から還付手続きをすることができます。

死亡退職金

社内の規定によります。「遺族支払われる」という性質のものであれば受け取ることができます。規定に定めがない場合は、相続財産とみなされることもあります。

受け取ってはいけないお金とは知らずに相続放棄する前や後に受け取ってしまったら?

上記の「受け取ってはいけないお金を受けってしまったら」どうすればよいのでしょうか?もう相続放棄はできなくなってしまうのかとご不安に思われている方もご安心下さい。

初めのご説明にも書いたとおり「相続財産にあたるものを受取り、使ってしまうと」単純承認、つまり相続をしたものとみなされてしまいます。つまりは、受取ってしまっても、使わずにしっかりと保管しておけば単純承認とはみなされません。ご自身の財産と混じることのないように管理をして、他の相続人もしくは相続財産管理人が確定したら、管理を託すことになります。

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相続放棄の手続きをする間は、「本当にこれでよいのか?」「これをしてよいのか?」「これはどうずればよいのか?」と日々様々な疑問や不安が生じるものです。相続放棄の手続きを専門家である司法書士に依頼すると、悩みや疑問をすぐ相談することができるため、相続放棄が認められるまでの期間を、おひとりで手続きするよりも心穏やかに過ごすことができるかと思います。

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相続放棄のチャンスは一度きりです。相続放棄が裁判所に認められなかった場合はやり直しができません。また、うっかり相続手続きなどを進めてしまったり、亡くなった方のものを処分してしまうと、「相続することを承認している」行為とされ相続放棄が認められない可能性があるため注意しなくてはいけません。相続放棄の手続きはご自身でも行うことはできますが、このような理由から、相続放棄などについてトータルに相談できる司法書士などの専門家に依頼したほうが確実で安心です。

相続放棄の期限は相続発生を知ってから3ヶ月です。裁判所に提出しなくてはいけない戸籍の収集に時間がかかることもありますので、ご相談はお早めにされることをおすすめします。

「相続放棄をしても受け取れるお金、受け取ってはいけないお金について」個別具体的なご相談やご質問は、当事務所へ相続放棄のご依頼をご検討の方に限らせて頂いております。ご自身でお手続きをされる方、相続放棄手続済の方に関しては、無料相談の対象外となりますので何卒ご理解とご容赦頂くようお願い申し上げます。

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司法書士<東京第5785号 認定第1101063号> 明治大学文学部卒業。相続や登記を専門とする渋谷区笹塚シルク司法書士事務所代表。ていねいできめ細やかな対応がお客様から支持を受けている。整理収納アドバイザー1級、家庭では2児の母。詳しいプロフィールはこちら

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