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目次
相続を放棄するには2種類の方法があります
「相続を放棄をするにはどうすればよいのですか?」というご質問をうけることがあります。実は相続を放棄する、つまり「相続人であるけれど相続しない」ための方法は、2通りの方法があるのです。
1つは裁判所を通じた相続放棄です。家庭裁判所へ、相続発生を知ったときから3ヶ月以内に、相続放棄申述をすることです。具体的には「相続放棄申述書」という書類を他の添付書類とあわせて提出します。その後、裁判所によって相続放棄申述が認められると「相続放棄受理通知書」という書類が届きます。この「相続放棄受理通知書」のコピーや、裁判所にあらためて発行してもらう「相続放棄受理証明書」という証明書を関係先に提出することにより、「私は相続放棄をしたので、相続はしません」ということを周知してもらうのです。
もう1つは、遺産分割協議による相続放棄です。相続人全員で遺産分割協議をおこない、他の相続人が亡くなった人の財産を相続する旨に署名押印することです。この遺産分割協議書にはわざわざ「Aは被相続人甲の財産の相続を放棄する」ということを書く必要はありません。A以外の「Bは不動産を相続する」「Cは預貯金を相続する」のように、他の相続人が相続することを書いてあれば足ります。
なお、法律の世界では「相続放棄」といえば、裁判所を通じての相続放棄、つまり相続放棄の申述のことを意味します。
借金を理由とする相続放棄の場合は、裁判所を通じた相続放棄を
裁判所を通じた相続放棄と、遺産分割協議書上での相続放棄。どちらを選ぶのがよいかは、事情により異なります。「プラスの財産はなく借金があるから相続放棄をしたい」という理由の相続放棄であれば、裁判所の手続きを経た相続放棄を選ぶべきです。なぜならば、借金がある場合、遺産分割協議書に「相続人AはX銀行の借金を相続しない」と記載しても意味がないのです。これはあくまで相続人間での取り決めであって、これとは別途借入先と相続人の間で債務者を変更する契約をしない限りは、債務者(借金をした人)の相続人であるという立場から逃れることはできません。
相続を辞退する相続放棄の場合は、遺産分割協議による相続放棄を
借金を理由とした相続ではなく、「他の相続人に相続してもらいたい」というような事情の時は遺産分割協議による相続放棄をえらぶのが通常です。なぜならば、相続人間の関係が良好である場合は、遺産分割協議による相続放棄のほうが手間もお金もかからないからです。相続放棄する人(なにも相続しない人)は、用意された遺産分割協議書に署名押印して、印鑑証明書を渡せばおしまいです。
ところが裁判所を通じた相続放棄となると、戸籍等の証明書代や申述書に貼る印紙代等の費用だけではなく、裁判所に書類を出したりやりとりしたりと手間がかかり、さらに準備から相続放棄の受理まで1~2ヶ月近くかかります。司法書士等に依頼する場合は、その報酬も必要です。このように裁判所を通じた相続放棄は、相続を辞退する人に大きな負担がかかるのです。
面倒なのでかかわりたくないという相続放棄の場合、は慎重に検討を
「縁を切っている親族だから」「生前にあったことがない知らない親族だから」といったように、借金が理由というわけでもなく、他の相続人に相続させたいわけでもなく、「面倒だからかかわりたくない」という場合は、ついつい短絡的に裁判所を通じた相続放棄を選んでしまう方もいらっしゃいますが、これは慎重な検討が必要です。なぜなら、相続放棄は一度申述が認められたら、決して取り消すことができないからです。「そんなに財産があると知っていたら相続放棄をしなかった」といいっても取り消すことはできません。
裁判所を通じた相続放棄を取り消せるのは詐欺や強迫があった場合のみ
「相続を放棄したことを取り消したい」というご相談をいただくことがあります。しかしながら、裁判所を通じた相続放棄においては「多額の借金があるから相続放棄をしたほうがよいと騙された」といったような詐欺や「相続放棄をしないと殺すと脅された」という強迫をされた場合ではないと、取り消しの申述をすることができません。
相続放棄は、法律で「撤回できないもの」されているため、裁判所は相続放棄の申述を取り消すことには非常に慎重です。そもそも相続人であれば、相続財産を調査することができるので、なぜ相続放棄する前にしっかり確認や調査しなかったのかということになります。そのために法律では熟慮期間3ヶ月という相続調査をする設けられており、理由があれば期間を伸長することも可能です。だまされたとしても、取り消しの申述を認めてもらうためには相当の証拠等を提出する必要があるでしょう、
遺産分割協議上の相続放棄においては、相続人全員の合意があればやり直しも可能です。しかしながらやり直しの同意が得られるケースはめったになく、一度成立してしまった遺産分割協議書を無効とすることは、裁判を起こす必要があり大変困難です。
このように相続放棄は、大変慎重に検討する必要があります。相続放棄を検討するにあたり、わからないことや聞きたいことがありましたらどうぞシルク司法書士事務所にお気軽にご相談下さい。