相続

相続放棄したら次の相続人への通知はするべき?

投稿日:2019年4月18日 更新日:

父の兄弟姉妹や甥姪(いとこ)に相続放棄したことを伝えるべきか?

質問:実父が借金を残して亡くなりました。母と子である私と弟は相続放棄をする予定です。私たちが相続放棄をすると父の兄弟に相続権がうつるようですが、3名いる父の兄弟のうち、1人は住んでいるところは知っていますが疎遠な関係です。1人は住んでいるところも知りません。もう1人は亡くなっており私の従姉妹にあたる甥姪がいます。いとことは連絡をとりあう仲です。相続放棄をしたことは、次の相続人となる全員に伝えるべきでしょうか?

相続放棄は「前順位の相続人が相続放棄を知った日から3ヶ月以内に」すればよい

その順位の相続人が全員相続放棄をすると、次の順位に相続権がうつります。お父さまに配偶者がなく、第一世代の相続人が相談者と弟さまのみである場合、次の順位の相続人は直系尊属、お父様の父母・祖父母となります。第二世代の直系尊属が他界しているということであれば、第三世代であるお父様の兄弟姉妹が相続人となります、兄弟姉妹で先に他界している方がいれば、その子、つまりお父様からみて甥姪が相続人となります。

相続放棄は「相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」にする必要があります。このため前順位の相続人が相続放棄をした場合は、「前順位の相続人が相続放棄をしたことを知った日から3ヶ月以内」にすればよいのです。

疎遠な親族であれば伝えなくても問題はない。

裁判所で相続放棄をしたとしても、裁判所から次の世代の相続人に「あなたが相続人となりました」というお知らせされる制度はありません。つまり、前順位の相続人が次順位の相続人に相続放棄をしたことを伝えない限りは、3ヶ月の起算は始まらないということになります。

そして前順位の相続人が相続放棄をしたことを知らせない場合、次順位の相続人は債権者(貸金業者や役所等)から借金や滞納した税金の催促の通知(書面)が届いて初めて知ることになります。この通知が届いた日から3ヶ月の起算が始まります。

相談者様が相続放棄をしたことを知らせなくとも、次の世代の相続人であるお父様のご兄弟が不利益を被ることは原則ありません。相続人調査をした債権者から連絡がきてから、相続放棄を検討すればよいからです。このため、相続放棄をした後に、相続人調査をして連絡するということまではしなくても大丈夫です。

付き合いのある親族に伝える際は手紙やメールなど「知った日」の日付が残るように

一方、次の相続人がお付き合いのある親族である場合は、相続放棄をしたことをしっかり伝えましょう。後で債権者の通知などで知るとなると「相続放棄の事をなんで教えてくれなかったの・・・」としこりを残すことになってしまいます。

まず、手続き前に相続放棄をするということをお伝えした上で、裁判所から相続放棄の受理通知書が届いたら、相続放棄手続が完了したことをお手紙やメールなど知った日の証拠が残る形でお伝えすることをおすすめします。この際に受理通知書の写しも同封すると次の相続人の方がスムーズに手続きできます。

親戚に迷惑をかけないように兄弟姉妹や甥姪の相続放棄費用を負担する場合

次の相続人に相続権がうつる、連続する相続放棄手続きに置いては、お父様の兄弟姉妹や甥姪の分を、第一の相続人である配偶者や子が手続き費用を負担するという選択をとることもあります。

シルク司法書士事務所では、複数の相続人で相続放棄をする場合、2人目以降の報酬の割引があり、「次の相続人の分も費用を負担するので依頼したい」というケースにも対応しております。

また相続放棄をご依頼いただいた場合は、次の相続人への通知のサポート等もおこなっておりますので、次の相続人の相続放棄について気になる方は、どうぞご相談下さい。

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司法書士<東京第5785号 認定第1101063号> 明治大学文学部卒業。相続や登記を専門とする渋谷区笹塚シルク司法書士事務所代表。ていねいできめ細やかな対応がお客様から支持を受けている。整理収納アドバイザー1級、家庭では2児の母。詳しいプロフィールはこちら

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