ご相談
亡くなった父は公正証書遺言が残していましたが、遺言執行者に指定されている父の友人であった税理士は母に聞くところによるとすでに亡くなっているようです。どうずればよいのでしょうか?遺言は無効になってしまいますか?新しい遺言執行者を家庭裁判所に選任してもらいましょう。また遺言執行者がいなくても相続登記などは手続きできる場合もあります。
回答
まず、遺言執行者がすでに死亡していても、遺言そのものが無効になることはありませんのでご安心下さい。
遺言執行者は生前に遺言者が指定する「遺言を実現する人」ですが、遺言執行者が亡くなっている場合は、家庭裁判所に「遺言執行者選任の申立」を行うことができます。「遺言執行者選任申立」は通常、手書きの遺言書で遺言執行者が記載されていない場合などによく利用されるものですが、遺言執行者が死亡した場合や、病気や高齢などの理由により遺言執行者の就任が難しい場合においても利用することが可能です。
「遺言執行者選任申立」においては、候補者を立てることができます。遺言執行者となれないのは「未成年」「破産者」のみなので、どなたでも候補者とすることはできますが、通常は遺言で遺産をもらう当事者もしくは司法書士や弁護士などの専門家を候補者とすることが多いです。
なお、「遺言執行者選任申立」は裁判所の手続きであり、申立をしてから選任の審判が下りるまで1~3カ月ほどかかります。また、遺言に記載されている遺言執行者が就任できない事情や理由(ご相談の場合は「死亡している事実」)について確認をうけるため、決して簡単な手続きとはいえません。
遺言で相続する遺産が不動産のみである場合、相続人が少数で遺言内容に不満がなくスムーズに協力してもらえる場合などは、新たな遺言執行者を選任申立をしなくても遺言内容に沿った相続手続きを進めることができます。
まずは相続手続きの実務に精通する司法書士に相談をして、新しい遺言執行者を選任するべきか否か確認することをおすすめします。
渋谷区笹塚のシルク司法書士事務所では、相続発生後の遺言執行者についてのご相談をお受けしております。上記のような「遺言執行者が死亡してしまった」という例はもちろん、「遺言執行者が記載されていない」「遺言執行者を辞退したい」「自分が遺言執行者に指定されているが何をすればよいかわからない」など、遺言執行者のことでお困りのことがございましたら、どうぞお気軽にお問合せ下さい。
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