相続

祖母の相続人が孫であることを証明する戸籍とは

投稿日:2021年5月13日 更新日:

孫の私が祖母の相続人であることを証明する戸籍とは?

父方の祖母が亡くなりました。父はすでに他界しているため、私と私の妹が代襲相続人となり、また父の妹であるおばの3人が祖母の相続人となりますが銀行から「相続人が孫であることを証明する戸籍」が必要といわれています。これはどんな戸籍を集めればよいのでしょうか?

※代襲相続(人)とは、相続人が被相続人より先に亡くなっている場合、子や孫などの直系卑属が本来の相続人に代わって相続人となることです。

戸籍謄本

相続手続きで求められる戸籍は2パターンある

1.相続人であることを確認する戸籍謄本等

2.相続人全員(相続関係のすべて)を確認する戸籍謄本等

1は年金の手続きや銀行の残高証明書のとりよせ等、「相続人の1人からできる手続き」において求められるものです。

2は銀行の相続手続きや法務局での相続登記など、「相続人全員でおこなう手続き」で求められます。相続届や遺産分割協議書には相続人全員の押印が必要であるため、「相続人はこれが全員ですよ」ということを証明する戸籍謄本等を添付する必要があるのです。

孫の私が相続人であるということを確認する戸籍謄本等

孫である自分が相続人の1人であることを証明する戸籍は以下となります。

1.代襲相続人である私の現在の戸籍謄本

2.相続人であった父の死亡が記載されている戸籍謄本

3.被相続人である祖母の死亡が記載されいてる戸籍謄本

ちょっとアナログな感もあるのですが、親子の関係は戸籍謄本に記載されている父母の氏名欄で確認します。1の私の戸籍謄本に記載されている父の氏名が2に記載されている人物の氏名と同一であることをもって親子(父子)と確認するわけです。さらに2の父の戸籍謄本に記載されている母の氏名と、3に記載されている人物が同一であることから2と3の親子(母子)関係を確認します。1と2が親子、2と3が親子であるから、1と3は祖母と孫であると証明できるというわけです。

祖母の相続人全員(相続関係のすべて)を確認する戸籍謄本等

次は相続登記や銀行の続手続きにおいて必要となる、祖母の相続人はこれですべてということを証明する戸籍です。

1.被相続人である祖母の死亡から出生までの連続した戸籍謄本等

2.相続人であった父の死亡から出生までの連続した戸籍謄本等

3.代襲相続人である私と妹、相続人であるおばの現在の戸籍謄本

1で証明するのは「相続人となる祖母の子は父と父の妹(おば)で全員である」ということです。また1の中で相続人である配偶者である祖父の死亡も確認できます。そして出生までさかのぼることで、前の結婚や婚姻前に子がいないかということを確認します。

さらに2で、「代襲相続人となる父の子は私と妹で全員である」と証明します。そして3で「相続人が現在確かに生存していること」を確認します。

戸籍謄本の収集は相続登記とまとめて司法書士におまかせを

古い戸籍は手書きで記載されているため読みにくく、戸主の相続が発生するたびに戸籍が新しく編成されるため初めて目にする方にとって、大変とっつきにくいものです。また、戦前においても離婚や再婚は決してめずらしいことではなく、養子縁組なども頻繁におこなわれていたため、それらの動きを見落とさないように丁寧に読み解いていく必要があります。きちんと読み解かないと、実は他にも存在している相続人などを見落としてしまうこともあります。

このやっかいな戸籍収集の作業は、司法書士に相続登記に依頼することでおまかせ頂くことができます。また相続登記の申請と同時に、戸籍の束の代わりになり相続関係が一目でわかる法定相続情報証明(発行手数料無料)を法務局で取得することで、銀行預金の手続きもスムーズに進めることができます。

当事務所ではリーズナブルなセット料金の相続登記おまかせプランや、残高証明書の取得など遺産調査にも対応する相続手続きおまかせプラン(相続登記と預金・株式の相続手続き)ご用意しております。祖父母の相続で、ちょっと大変そうだなと感じられた場合は、まずはお気軽にご相談・お問合せ下さい。

参考記事
戸籍謄本の取り方や見方など相続手続きに必要な戸籍の知識総ざらい

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司法書士<東京第5785号 認定第1101063号> 明治大学文学部卒業。相続や登記を専門とする渋谷区笹塚シルク司法書士事務所代表。ていねいできめ細やかな対応がお客様から支持を受けている。整理収納アドバイザー1級、家庭では2児の母。詳しいプロフィールはこちら

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