母との離婚で疎遠にしていた父の死亡を税金滞納の催促で知りました。相続放棄したいです。
昨日自宅のポストにA県K市からの郵便物が届いており開封したところ、私の実父である××が亡くなったが、滞納している税金があるので相続人である私に払ってほしいという知らせでした。父と母は私が小さい頃に離婚したため、父の記憶はほとんどありません。見知らぬ父のことはかわりたくないというのが正直な気持ちです。税金は払いたくないですし、他にも借金がありそうで不安です。相続放棄は、亡くなってから3ヶ月以内にする必要があるようですが、父がいつ亡くなったかわかりません。わたしは相続放棄できますか?
相続放棄は手紙が届いた日から3ヶ月以内に行えば間に合います。
まず、相続放棄は相続発生を「知った日」から3ヶ月以内に手続きする必要があります。具体的には、亡くなったことを知った日から3ヶ月以内に、相続放棄申述書を裁判所へ提出すればよいのです。今回のご相談者さまのケースでは、3ヶ月の起算日は郵便を開封した昨日となりますので、相続放棄には十分間に合います。ご安心ください。
本当に放棄するべきか、慎重に検討しましょう
次に、相続放棄することについてです。相続放棄は、借金などのマイナスの財産から解放される一方、家や預貯金などのプラスの財産もすべて放棄する必要があります。税金の滞納や借金があった場合でも、不動産を所有しているということもあります。生前に疎遠であり、そのご事情ゆえに「かかわりたくない」というお気持ちはよくわかるのですが「あとで財産があると知っても、相続放棄をしたことを後悔しないか」という点は、十分にご検討ください。なお、相続財産について調べていると3ヶ月の期限を超えてしまいそうだ、という場合この3ヶ月の期間を伸長するための「期間伸長の申立」という制度もあります。
相続放棄が受理されれば、あとは受理通知書の写しを役所に送れば大丈夫です
A県K市への対応については、相続放棄を選択した場合は、相続放棄の手続きが完了して受理通知書が届いたら、その写しを郵送やFAXなどで送れば、その後は支払いの催促されることはありません。もし手続き中に連絡がきた場合でも「相続放棄の手続きをすすめています」と答えれば大丈夫です。役所にとって、相続放棄ということは決して珍しいことではありませんのでその後も催促がきたりしつこく連絡がくるということはまずないでしょう。
亡くなった方の本籍地や住所地がわからない場合は、司法書士にご依頼ください
相続放棄の手続きは、亡くなった方の戸籍謄本や住所がわかる住民票や戸籍の附票が必要であるため、本籍地や住所を知らない場合はご自身の戸籍からなくなったお父様の戸籍を辿る必要があります。さらに、相続放棄の申立は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へおこなうため、亡くなった方と長年音信不通であったという場合は、手続き先の裁判所が遠方となることも。
また、相続発生日から3ヶ月を超えている相続放棄については裁判所が慎重な確認を行うため、ご相談のようなケースにおいては、なぜ亡くなったことを知らなかったのか等を説明する上申書を添えたほうが手続きがスムーズで確実となります。
被相続人と長年疎遠であり、税金や借金の催促で初めて死亡を知ったというケースの相続放棄はぜひ司法書士にご相談下さい。
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