相続放棄手続き代行

【複数割引あり】兄弟まとめての相続放棄はシルク司法書士事務所にお任せください!

  • 音信不通だった親の死を、借金や税金の催促により知った
  • 父には事業の借金があるため兄弟全員で相続放棄することを決めている
  • 会ったことがないおじの相続人といわれたが自分たちはかかわりたくない
  • 親族から突然「私たちは相続放棄をしたからあなたたちが相続人となる」と知らされた
  • 兄弟まとめて相続放棄代行をお願いしたい

相続放棄手続き(相続放棄申述)とは、家庭裁判所へ所定の書類を提出をして相続放棄を認めてもらうことで、「相続人ではなくなる」効果をもたらす手続きです。相続放棄が認められると、亡くなった方の借金や滞納した税金は支払う必要がなくなります。

相続放棄は、戸籍や住民票などの証明書類や相続放棄申述書などを、亡くなった人が最後に住所を置いていた地を管轄する家庭裁判所へ提出します。インターネット上で手続きしたり、最寄の裁判所を通じて提出するということはできません。また、相続放棄は相続発生を知ってから3カ月以内行わなくてはいけません。この短い期間の中で、必要な戸籍を用意して書類を整えていく必要があります。

相続放棄は自分で手続きすることもできますが、遠方に住んでいた親族の相続放棄」「相続人が兄弟姉妹・おじおばなど集めるべき戸籍が多い相続放棄」「相続発生から3ヶ月を超えている相続放棄」は司法書士などの専門家に依頼したほうがスムーズで確実です。

また、当事務所ではご兄弟・相続人全員で相続放棄をするというようなケースでご利用いただける「複数割引」をご用意しております。

相続放棄のチャンスは一度きりです相続放棄が裁判所に認められなかった場合はやり直しができませんまた、うっかり相続手続きなどを進めてしまったり、亡くなった方のものを処分してしまうと、「相続することを承認している」行為とされ相続放棄が認められない可能性があるため注意しなくてはいけません。相続放棄の手続きでは「知らなかった」が通用しないため、少しでも気になることがあるときはどうぞ当事務所までお気軽にご相談ください。

司法書士による相続放棄代行サービス(郵送により全国対応)の司法書士報酬

ご逝去日から3か月以内 30,000円(税込33000円)/相続人1人 

ご逝去日から3か月経過 50,000円(税込55000円)/相続人1人

相続放棄代行サービスの内容

  • 相続放棄についてのご相談
  • 戸籍や住民票など必要書類の収集
  • 相続放棄申述書の作成
  • 相続放棄申述書の提出
  • 裁判所からの照会書(確認書)の回答サポート
  • 次の順位の相続人や債権者への連絡サポート

2人目以降は5000円割引します!

同順位の相続人で同時に相続放棄をご依頼いただく場合、裁判所の添付書面を共通して利用することができるので2人目以降は5000円引でお受けさせて頂きます。

例えば、父が亡くなり、子3人で相続放棄をしたいという場合は司法書士報酬は(30000円+2人×25000円)で80,000円(税込88000円)です。

前相続人の相続放棄により相続人となった場合

  • 前順位相続人の相続放棄受理日から3ヶ月以内 30,000円(税込33000円)/相続人1人 
  • 前順位相続人の相続放棄受理日から3ヶ月経過  50,000円(税込55000円)/相続人1人
次の相続人の相続放棄手続も依頼したい

自分が相続放棄をすること相続人となってしまう、親の兄弟姉妹や甥姪の相続放棄について、報酬や費用は自分たちが負担するので、一括でまとめて相続放棄をお願いしたい、というケースももちろん承ることは可能です。

ご依頼を承れるのは、ご依頼者が連絡をとれる次の相続人の相続放棄手続のみとなります。

次の相続人となる方のお住まいのご住所・連絡先電話番号をお知らせ頂ければ、その方たちへ司法書士が必要書類およびご案内を送付した上で、ご本人と直接お電話をして相続放棄のご意思・ご依頼の確認をさせて頂き進めていきます。

連絡先がわからない次の相続人について、司法書士が相続人調査をして相続放棄のご案内をするということはできません。

また、必ず相続人ご本人に確認させて頂くので、認知症等で相続放棄の意思確認ができない方の手続きは承ることができないことができません。

※次順位相続人の相続放棄手続きは、前順位の相続人の相続放棄の手続きを当事務所にご依頼頂いた場合のみお受けします。

相続人であることを知った日から3ヶ月経過している相続放棄について

自分が相続人であることを知った日から3ヶ月を超えている場合でも、相続放棄ができるケースはあります。

例えば、財産や借金はなにもないと信じており相続手続きに手をつけてなかったが、後日業者からの催促で借金があることを知ったというような場合です。

ただし、相続を知った日から3か月を超えている相続放棄については、お話をお聞きした上でご依頼を受けられるか判断させて頂きますので何卒ご容赦ください。

相続放棄をしたい、相続放棄ができるか知りたい、いくらかかるのか知りたいという方は、まずはお気軽にお問合せください。

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司法書士報酬以外にかかる実費

戸籍謄本や住民票等、公的証明書の発行手数料

  • 戸籍謄本は1通450円、除籍謄本もしくは改製原戸籍は1通750円
  • 住民票や戸籍の附票は1通200円~400円程度 ※自治体により異なる

郵送費について

戸籍等の公的証明書の取得には、重要な個人情報が記載されている書類をやりとりするため、追跡可能なレターパックライト(1通430円)を利用させて頂きます。このため、1請求につき下記の郵送費が740円かかります。

定額小為替の発行手数料

市区町村役所・都税事務所への戸籍謄本・住民票等の郵送請求にあたり、取得する証明書1通につき200円の定額小為替手数料をいただきます。

定額小為替について詳しくは、ゆうちょ銀行の説明ページをご確認ください。

郵送通信費

証明書の取得、お客様との書類のやりとり、裁判所への申請等に郵送費が発生します。書類の重要度に応じて、レターパックライト(1通430円)とレターパックプラス(1通600円)を使い分けます。

申立書に貼る印紙代

相続放棄申述書には1件につき800円の収入印紙をはります。

申立書に添付する郵券代

申立書に添付する、裁判所との連絡用に必要な郵便切手です。必要な枚数(金額)は裁判所により異なります。東京家庭裁判所の場合は、84 円×4枚,10 円×4 枚(合計 368円分)が必要とされます。

相続放棄手続きの流れ

青い枠の項目が、当事務所が担当もしくはサポートさせて頂く項目になります。

1.お問合せ・ご相談

お問合せフォームまたはお電話(03-4563-8500)でお問合せください。相談は無料ですのでお気軽にご連絡ください。

2.ご面談

ご予約の上ご来所頂き、費用のことや手続きの流れなどをご説明させていただきます。相続放棄についてご不明な点やご不安な点がございましたら、遠慮なくお気軽にご相談ください。

ご依頼いただく場合は、委任契約書やお手続きに必要な書類にご署名押印いただきます。

ご来所が難しい方へ

遠方にお住まいの方やご都合によりお会いすることが難しい場合は、メールや電話でのご相談・ご説明も対応しております。ご依頼頂く場合は、転送不要の書留(レターパック)にて契約書類等をお送りさせて頂いたうえで、当方よりお電話にてご本人確認およびご依頼の意思確認をさせて頂きます。何卒ご理解とご協力のほどお願い申し上げます。

3.戸籍や住民票の収集

申立に必要とされる戸籍や住民票を各自治体より収集します。必要とされる戸籍は、亡くなった方と相続人の関係により異なります。兄弟姉妹やおじおばなどの相続の場合は、必要とされる戸籍の数が多いので収拾まで1ヶ月前後かかることもあります。

4.申述書の作成

裁判所の書式に基づき、当方にて相続放棄の申述書を作成します。相続発生を知ったときから3ヶ月を超えているなど特別な事情ある場合は、当方で作成した上申書にご署名押印を頂くため、郵送でのやりとりをさせて頂きます。書類が完成しましたら報酬および費用のご請求をさせて頂きます。

5.裁判所へ書類提出

裁判所へ速やかに書類を提出(申立)します。申立書類は亡くなった方が最後に住んでいた地を管轄する裁判所に提出する必要があり、この提出を亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。例えば、相続人が1月1日に亡くなったことを知った場合、熟慮期間は翌日の1月2日から起算し、3ヶ月後の4月1日までに裁判所に書類が届いている必要があります。

6.照会書(確認書)への回答

申立書類を提出して2週間前後で、ご自宅あてに裁判所から照会書(確認書)というような名称の書簡が届きます。内容は裁判所により異なりますが、アンケート形式で答える書面で、なぜ相続放棄をするのか、本当に相続放棄をするのかを確認する書面となります。

書類届きましたら必ず当事務所にご連絡下さい。電話またはメールで、回答のサポートをさせていただきます。なお、熟慮期間(3ヶ月)を超える相続放棄については、細かい質問が設定されていたり、追加で資料の提出を要求されることもあります。

7.照会書(確認書)の返送

確認書面には申立人(相続人)ご本人のご署名・捺印が必要となりますので、お手数ですが署名押印の上、ご自身で裁判所へ返送いただくようお願い申し上げます。

8.相続放棄受理通知書の到着

 照会書(確認書)等が裁判所へ到着後、2週間~1か月ほどでご自宅に相続放棄受理通知書が届きます。こちらがお手元に届くと裁判所への相続放棄申立お手続きは完了です。相続放棄受理通知書は原本を大切に保管下さい。

9.関係先への報告

亡くなった方に借金や滞納している税金がある場合、裁判所から相続放棄をしたということを関係先に通知する仕組みはありません。必要に応じて関係先に、相続放棄受理通知書のコピー等を郵送やFAXするようにしてください。当事務所でもサポートさせて頂きますのでご不明な点等などはお気兼ねなくおたずねください。

また、ごくまれに業者や役所によってはコピーではなく正式な証明書である「相続放棄受理証明書」の原本提出を求めることがあります。求められた場合は裁判所へ発行・送付をご依頼下さい。

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当事務所へ実際に相続放棄を依頼されたお客様の声をご確認いただけます

 

相続放棄についてよくある質問

私が相続放棄をするとどうなりますか?

初めから相続人ではなかったことになります。亡くなった人の相続人は妻(配偶者)と子2人であるという場合、子の1人が相続放棄をすると、相続人は妻と子1人だけということになります。妻と子の全員が相続放棄をした場合は、その直系尊属(父母・祖父母)が相続人なります。直系尊属がいない場合は、兄弟姉妹へ相続権がうつります。

相続人全員が相続放棄をするとどうなりますか?

相続人が存在しないことになります。清算するべきプラスの財産がある場合は、債権者などの利害関係人により裁判所へ「相続財産管理人選任」の申立がされることがあります。

参考記事 相続順位と財産、相続人全員が放棄するとどうなる?

相続放棄をする予定ですが故人の口座から葬儀代を払ってもよいですか?

本来葬儀代は喪主が香典等から支払うものではありますが、身分相応の、当然営まれるべき程度の葬儀費用であれば、故人の財産から支払ったとしても相続放棄ができるとされています。

相続放棄をする予定ですが生命保険や未払い年金は受け取れますか?

生命保険は相続財産ではないため、受け取ることができます。相続放棄するにあたり、受け取ってよいお金と受け取ってはいけないお金については以下の記事をご参考ください。

参考記事 相続放棄をしても受け取れるお金、受け取ってはいけないお金

相続放棄を取り消すことができますか?

一度相続放棄が認められると、原則取り消すことはできません。詐欺や強迫によるものであれば取消ができる可能性はありますが、裁判所へ証拠を出して認めてもらう必要があり、よほどの証拠がないと取消を認めてもうらうことは難しいでしょう。

子が未成年です。相続放棄の手続きはできますか?

未成年の子が相続放棄をするためには、法定代理人である親権者が代わりに手続きを行います。ここで気を付けるべきは、親権者も相続人で場合です。親子ともに相続放棄するのではなく、子のみ相続放棄するというケースでは親と子が「利益相反」の関係となるため裁判所により「特別代理人」を選任してもらい、特別代理人が相続放棄の手続きをすることになります。

母が認知症です。相続放棄の手続きはできますか?

認知症・知的障害・精神疾患などにより判断能力が不十分な状態にある相続人は、相続放棄をするにあたり、成年後見制度の利用を検討することになります。成年後見人により相続放棄をする場合の申立の期限は「成年後見人が相続開始を知ってから3ヶ月以内」となります。つまり「成年後見人の選任後3ヶ月以内」に手続きすれば大丈夫です。

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相続放棄についてのお役立ち記事一覧

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投稿日:2017年9月7日 更新日:

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