夫の相続放棄をしたいが住んでいた家は
会社経営をしていた夫が亡くなりました。会社の連帯保証人として多額の負債があるため相続人全員での相続放棄をきめています。相続放棄をする場合は、今まで住んでいた夫名義の自宅を出ていく必要があるのでしょうか?
令和2年4月に新設された「短期配偶者居住権」が利用できます
民法改正により令和2年に「配偶者居住権」の制度が新設されました。これは不動産における権利を所有と居住にわけ、残された配偶者が相続を機に住むところを失うことがないよう配慮した制度です。
配偶者居住権は遺言や遺産分割を経て、亡くなった人の配偶者が死ぬまで居住する権利を取得するものですが、配偶者短期居住権は、亡くなった人の所有する建物に居住していた配偶者に対し、一定期間居住する権利を認めるものです。
この配偶者短期居住権により、遺言により第三者に居住する建物が遺贈されてしまった場合や、遺産分割で所有権も配偶者居住権も取得できなかった場合でも、最低6か月は居住することができます。そして配偶者が相続放棄をする場合においても、配偶者短期居住権が発生します。
配偶者短期居住権の制度ができる前は、配偶者が相続放棄をすると、亡くなった人の相続財産である家から出ていく必要がありました。相続放棄をすると相続人ではなくなり、家という相続財産に対して権利を持たない人となるからです。また、そのまま住み続けると「相続を承認する行為」ととらえられて、相続放棄が取り消されてしまう可能性があったからです。
これが短期配偶者居住権の新設により、相続放棄をしても直ちに家を出ていく必要はなくなりました。なお、配偶者短期居住権は亡くなった人が建物の所有者であった場合のみ、成立する権利です。このため賃貸住宅の場合は配偶者(短期)居住権はありませんのでご注意ください。
相続放棄をした場合は配偶者短期居住権によりいつまで住める?
では、いったい相続放棄をした配偶者はいつまで家に住むことができるのでしょうか?これは建物の所有権を取得した人が「配偶者短期居住権の消滅の申入れ」をした日から6か月間です。遺産分割をした場合は、遺産分割が成立した日から6か月間です。
相続放棄であれば相続放棄をせず相続を承認した相続人や、相続人全員が相続放棄をして相続人が誰も存在しないため選任された相続財産管理人が建物の所有権を取得した人となります。これらの人から「配偶者短期居住権の消滅を申し入れします」と伝えられた日から6か月までは居住できることになります。
言い換えると、建物の所有権を取得した人から「配偶者短期居住権の消滅を申し入れします」=家から出て行ってください、といわれるまでは住むことができるといえるでしょう。なお、次の家が見つかるまで一時的に住み続けたいというのではなく、「相続放棄をしたいが家は手放したくない」という場合は、相続財産管理人からの買取や、限定承認の申立を検討する必要があります。
※配偶者短期居住権についてのお問合せやご相談は、当事務所にご依頼をご検討の方に限らせて頂きます。何卒ご理解とご容赦下さい。
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