司法書士のこと

司法書士に相談できること、依頼できること

投稿日:2018年4月17日 更新日:

司法書士は登記、供託、訴訟その他の「法律事務の専門家」です。主な業務は、法務省の管轄する法務局や裁判所へ提出する書類の作成や手続きの代理をすることであり、法務局に申請する不動産登記および商業登記が中心業務となります。

また、戸籍収集や遺産分割協議などの相続手続きにも精通しており、最近では成年後見人業務を中心に財産管理業務においても活躍の場が広がっています。

さらに、法務大臣の認定を受けた司法書士は,認定司法書士といって簡易裁判所において取り扱うことができる事件(目的となる物の価額が140万円を超えないもの)について,弁護士のように代理人業務を行うことができるため、個人の債務整理や少額の貸金トラブルなどの対応もできます。

 

相続関連分野

相続登記・相続手続き

相続登記(相続による不動産の名義変更)は、司法書士の専門分野および当事務所の得意分野です。相続人の確定(戸籍の収集)、遺産分割協議書の作成、法務局への登記申請まですべておまかせいただけます。

また司法書士は、法に基づき当事者の依頼にもとづく財産管理業務をおこなうことができるため、預金や株式の相続手続き(名義変更や払い戻し手続き)をご依頼いただくことが可能です。

こんなことを相談できます

  • 相続が発生したので自宅の名義変更をしなくてはいけない
  • 長期間相続登記を放置している土地がある
  • 遺言がみつかったがどのように手続き進めればよいか
  • 独身のおじやおばが亡くなったが相続人が多く遺産が不明
  • 相続手続きをする預金や証券会社の口座がたくさんある
当事務所の提供サービス

相続放棄

負の財産(借金)を相続しないためには、家庭裁判所へ「相続放棄申述書」を提出する必要があります。司法書士はご依頼者のかわりに相続放棄に必要な書類を収集、申述書を作成、家庭裁判所へ提出します。また、「相続放棄をするべきか」「相続放棄ができるか」等のアドバイスをすることが可能です。

こんなことを相談できます

  • 亡くなった父の借金を相続したくない
  • 疎遠だった親族が亡くなったと税金の滞納催促で知った
  • 相続放棄をしたいが他の親族に相続権がうつるときいて不安になっている
  • 相続発生から3ヶ月以上経ってから借金の存在を知ったが相続放棄をしたい
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遺言作成

遺言を残したほうがよいか、残すなら自筆証書・公正証書どちらがよいか、ご状況に応じて適切なアドバイスの上、作成のサポートをさせて頂きます。実際に相続が発生した後は、不動産の名義変更や銀行手続きなど相続人様のサポートも可能です。また、司法書士を遺言執行者にご指名いただくこともできます。

こんなことを相談できます

  • 自筆証書と公正証書遺言どちらがよいか
  • 遺留分について相談したい
  • 遺言執行者をお願いしたい
  • 相続財産を第三者にあげたい、寄付したい
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不動産登記

所有権移転登記をはじめとする不動産の登記手続の申請代理は司法書士の基幹業務であり、スムーズなお手続きをお約束します。手続きの流れ、必要な書類、費用に関することなどお気軽におたずねください。

こんなことを相談できます

  • 子に自宅を贈与したい
  • 離婚するので家の名義変更について相談したい
  • 住宅ローンを完済したので抵当権を抹消したい
  • 結婚をしたので登記上の氏名と住所を変更をしたい
  • 隣地の土地の一部と自宅の土地の一部を交換したい
  • 家やマンションを購入するので登記をお願いしたい
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会社登記

会社に関する登記も司法書士の専門となります。会社設立のサポートをはじめ、役員変更や増資など続きの流れ、必要な書類、費用に関することなどお気軽におたずねください。

こんなことを相談できます

  • 会社設立代行をお願いしたい
  • 株式会社にするか合同会社にするか悩んでいる
  • 本店移転や役員変更をがあったので登記を変更したい
  • 増資手続きをすすめたい
  • 会社の社長が亡くなったので代表を変更したい
  • 取締役の氏名に旧姓を表示したい
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債務整理

借金でお悩みの方に最も適した解決方法をアドバイスし、任意整理、民事再生、自己破産などの債務整理手続きをサポートします。また、過去に利息制限法の上限利率を超えて払い過ぎた利息(過払い金)を取り戻す手続きを代理して行うことができます。

こんなことを相談ができます

  • 消費者金融やカードローン、奨学金の返済に苦しんでいる
  • 過去に完済した過払い金があるか気になっている
  • 自己破産を検討している
  • 借金の時効を援用したい

成年後見申立

成年後見制度は認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な方々の財産管理や身上監護をする制度です。司法書士は、家庭裁判所への選任申立書の作成ができます。また、成年後見人等の候補者がいない場合に、家庭裁判所に登録されている司法書士や弁護士など地域の専門家が就任します。なお、当事務所では成年後見申立書の作成および申立のサポートは行っておりますが、成年後見人への就任のご依頼は、原則受けておりません。

こんなことを相談できます

  • 相続手続きを進めたいが認知症の相続人がいる
  • 遠方でひとり暮らしをする親が認知症になってしまった
  • 親族の成年後見申立をしたいが時間がない

司法書士が相談や依頼に応じられないこと

大変申し訳ございませんが、相続分野において以下のようなご相談やご依頼はおうけすることができません。

紛争が起きている相続案件は弁護士へ

紛争起きている案件について、その代理人となれるのは法律で弁護士のみと決まっています。そのため、依頼者の代わりにほかの相続人と交渉をしたり、裁判で代理人となることはできません。いわゆる「もめている相続」については司法書士はお役に立てることが少ないため、あらかじめ弁護士に相談されることをおすすめします。なお、もめていた場合でも、遺産分割内容が確定した、裁判所で調停が整った、裁判所の審判がおりた、という場合はお手続きをご依頼いただくことが可能です。

相続税や贈与税の具体額や節税方法を知りたい、税申告を依頼したい場合は税理士へ

相続や不動産にかかわる税金については、私たち司法書士も業務上必要とされる範囲での知識はありますが、「具体的に税金がいくらかかるか」「どうすれば節税できるか」という事に関しては税理士にご相談いただくようお願いします。「相続税がかかりそうか知りたい」というご相談であれば、こちらから指定するご質問や資料をご提示いただければお答えすることは可能です。また、相続税や贈与税の申告書、相続時精算課税制度の申出書などの税務署に提出する書類の作成についてのご相談も税理士にお願いします。

参考記事
相続の相談は弁護士・司法書士・税理士・行政書士・信託銀行…どの専門家にすればよい?

司法書士と行政書士の違い

行政書士の業務は、官公署に提出する書類の作成および提出(いわゆる許認可業務等)と権利義務・事実証明に関する書類の作成及び提出が法律で定められた行政書士の主な業務です。行政書士が代理人となり不動産登記や会社設立登記などの書類作成や登記申請をすることは法律で認められていません。(遺産分割協議の作成のみや定款の作成代理のみであれば②に該当します。)

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司法書士<東京第5785号 認定第1101063号> 明治大学文学部卒業。相続や登記を専門とする渋谷区笹塚シルク司法書士事務所代表。ていねいできめ細やかな対応がお客様から支持を受けている。整理収納アドバイザー1級、家庭では2児の母。詳しいプロフィールはこちら

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