相続手続きまるごと代行プラン(司法書士による遺産承継業務)

その「ちょっと大変な相続手続」、あなたが本当に全部請け負ってしまいますか!?

相続人が多い、遺産の詳細がわからない、不動産や口座が複数ある、知らない相続人がいる、不動産を処分したい…etc

このような「ちょっと大変な相続」においては「中心になって相続手続を請け負う」人物、つまり「相続人代表者」となる存在が欠かせません。相続手続きはとにかく書類扱うことが多く、関係各所とのやりとりを数多くこなす必要があり、みんなで分担するというのがなかなか難しいためです。

役所・銀行・法務局と平日に窓口に出向いたり、電話をかけたり、連絡や書類を待たされたり。  
相続人に電話かける・手紙を出す・資料をつくる・メールをする。
また相続においては普段扱わない大きな額のお金を代表者が管理することになります。
ほとんどの方において、一つ一つが初めての作業。その度に、本を買ったり、ネットで調べたり・・
「ちょっと大変な相続手続き」においては負担とストレスの多い作業が山のように待っています。

仕事や家事をしながら、相続手続きを進めていくのは本当に大変!

相続手続きまるごと代行プランでは、負担やストレスの多い「相続人代表者」の役割を相続手続きのプロである司法書士が代行します!

司法書士による遺産承継業務とは?

遺産承継業務とは「司法書士が相続人の代理人となって相続手続きなどを行い、相続人へ遺産を承継させる(遺産をわける)業務」のことです。

遺産承継業務である「相続手続きまるごと代行プラン」では、司法書士が相続人代表者(相続手続きで中心となって動く人物)の役目を務めます。

  • 調査:戸籍収集による相続人調査および不動産や預貯金・有価証券などの財産調査をします
  • 窓口:司法書士が各相続人へ連絡、財産目録・協議案・協議書等の書類の作成や送受をします
  • 手続:金融機関の相続手続きや法務局の相続登記をおこないます
  • 管理:司法書士が払戻された預貯金などを精算・分配の時まで預かります
  • 処分:司法書士が不動産や株式の売却手続きをします
  • 精算:司法書士が費用を精算の上、各相続人へ遺産を振り分けます

司法書士が専用口座で相続財産を管理の上、精算・分配します

相続手続きまるごと代行プランでは、遺産である預貯金等は全て司法書士の遺産承継業務専用の銀行口座に払い戻しを行います。また不動産や株式を売却する場合は、この専用口座へ売却代金を入金します。

いったんこの専用口座に全ての相続財産を集約させて、相続手続きや死後の手続きにかかった費用などを精算の上、遺産分割協議書に基づいた分配計算書を作成して、各相続人が指定した口座へ振込を行います。

司法書士は相続人全員に対して公平で中立な立場となります

司法書士は公平中立な立場で、遺産分割の協議へのアドバイスを行います。

遺言があるなどの特別な事情がない限りは、相続手続きまるごと代行プランを利用されるケースにおいては「法定相続分で相続する」ことをベースとする遺産分割案で手続きを進めることが多いです。

※司法書士が特定の相続人の代理人となって「相続を放棄してほしい」「ハンコ代のみで了承してほしい」等と交渉することは、非弁行為となる恐れがありますのでお受けすることはできません。

銀行や信託銀行が提案する「遺産整理業務」との違いは?

100万円が最低価格である、銀行へ「遺産整理業務」を依頼したとしても、銀行が担当することは主に「アドバイス」「コンサルティング」「コーディネート」です。

実は、戸籍収集・遺産分割協議書の作成・相続登記・自行以外の銀行の相続手続き・相続税申告等の手続きの実務はそれぞれ提携の専門家に依頼するため、銀行への報酬と別途、専門家への報酬が発生します。

司法書士に遺産整理業務を依頼した場合は、相続税申告など一部の業務をのぞき、ほとんど作業や手続きを司法書士自身が行います。その上、銀行にくらべ報酬が安価です。

ワンストップで安心!他士業との連携

相続税の申告

相続税の申告がある場合や、二次相続の相談をしたい場合は、相続・不動産に精通している提携税理士をご紹介しますのでご安心ください。

他の相続人との交渉

遺産分割の話し合いがまとまらない場合、遺産分割がまとまらない場合は、必要に応じて弁護士をご紹介します。

※司法書士が特定の相続人の代理人として交渉したり、相続人の間に入って利害調整をすることは弁護士法違反となるためお受けすることはできません。

車の名義変更

車の名義変更など、行政への手続きが必要な場合は、必要に応じて行政書士に依頼します。

年金の手続き

役所や年金事務所への申請は、必要に応じて社会保険労務士に依頼します。

このような状況において、相続手続きをプロに任せるという選択を取る方が増えています。
  • 親の兄弟が亡くなったが、相続人はみな高齢なので息子である自分が動くしかない
  • 相続人は全国バラバラ、被相続人と同じ都道府県住んでいるのは私のみ
  • 親族間の交流があまりなく、たまたま我が家が親族の死亡の知らせを受けた

遺産から司法書士報酬を含む相続手続きに関する費用を差し引き、残ったお金を遺産分割をしても法律的も税務的にも問題はありません。

不動産のある相続手続きにおいては、最終的に司法書士に登記申請を依頼する事がほとんどです。

負担やストレスを抱えこんでしまう前に、まずは相続手続きのプロである一度司法書士に相談してみませんか。

相続手続きまるごと代行プランの内容

  • 相続に関するご相談
  • 相続人調査(戸籍や戸籍の附票などの収集)
  • 不動産の相続財産調査(登記簿の確認、名寄帳や評価証明書の取得など)
  • 金融資産の相続財産調査(残高証明書や取引履歴の取得など)
  • 財産目録の作成
  • 相続関係説明図の作成
  • 遺産分割協議の配分案の作成
  • 遺産分割協議書の作成
  • 預貯金の解約および受取
  • 有価証券(投資信託・株式)の解約・換金
  • 不動産の名義変更(相続登記)
  • 法定相続関係証明情報の取得
  • 保険金や給付金の請求または請求のサポート
  • 相続財産の分配計算
  • 相続人へ相続財産の分配
  • 相続税申告(申告は税理士が行い、別途報酬がかります)

相続手続きまるごと代行プラン(司法書士による遺産承継業務)の報酬 

報酬23万円(税抜)+相続財産の1%※

※相続財産額が1億円以下の場合は1% 1億円以上の場合は、案件の難易度当に応じて設定

費用を抑えたい方へ

当事務所では司法書士に全てをおまかせする「まるごと代行プラン」の他に、リーズナブルな価格で相続登記と銀行預金の相続手続きなどをおまかせできる相続手続きおまかせプランもご用意しております。

相続財産や相続人のご状況、ご予算、ご依頼者様のご事情やご要望にあわせて、ご提案をすることが可能です。どうぞお気軽にお問合せ下さい。

相続手続きについての相談予約・お問合せはこちら

加算報酬が発生するケース

加算報酬は「相続人が4人以上」「相続不動産が複数ある」「金融機関が3社以上」「特別な事情がある」場合に発生します。

1.相続人が4人以上の場合 4人目から1人につき1万1千円(税込)

例:相続人が11人の場合 1万円×8人=8万円の加算報酬

2.相続不動産が複数ある場合 1物件増えることに3万3千円(税込)

例:渋谷区の自宅、渋谷区のアパート、静岡県熱海市の別荘と3物件の相続不動産がある場合

2物件×3万円=6万円の加算報酬

3.金融機関が3社以上の場合 3社目から1社につき4万4千円(税込)

例:都市銀行1行・ゆうちょ銀行・信託銀行1行・証券会社1社の手続きを依頼される場合 

2社×4万円=8万円の加算報酬

特別な事情がある場合の加算

  • 相続税の申告がある場合 20%の加算報酬(※税理士の紹介料は発生しません。しかしながら、相続税の申告がある場合は、取引履歴を取得する必要があったり、申告の期限に間に合うよう業務管理をする必要があるため加算報酬を頂いております。)
  • 面識のない相続人への初回連絡の書面作成および送付を希望する場合 相続人1人につき 5万5千円(税込)
  • 協議書を相続人に個別送付する場合 送付先1カ所につき7,700円(税込)
  • 相続人に相続が発生している(数次相続)の場合 2相続目より1相続につき 5万5千円(税込)
  • 相続人が海外在住(日本籍)である場合 1人につき5万5千円(税込) ※外国籍の場合は難易度により要相談
  • 未成年の相続人がいるため、特別代理人の申立書を作成する場合 3万3千円(税込)
  • 認知症等の相続人がいるため、成年後見人選任の申立書を作成する場合 11万円(税込)
  • 山林や原野など土地の筆数が多い場合 6筆以上から1筆につき 2020円(税込)
 

 

相続手続きまるごと代行プランの流れ(遺言書がない場合)

青い枠の項目が、当事務所におまかせ頂く項目となります。

1.お問合せ

お問合せフォームまたはお電話(03-4563-8500)でお問合せください。相談は無料ですのでお気軽にご連絡ください。

2.ご面談・お打ち合わせ

ご予約の上ご来所頂き、相続人や相続財産のご状況などをお伺いした上で、費用のことや手続きの流れなどをくわしくご説明させていただきます。ご不明な点やご不安な点がございましたら、遠慮なくお気軽にご相談ください。

3.ご契約

まずはご相談・ご依頼頂いた相続人の方と遺産整理業務に関する委任契約を交わさせて頂き、手続きな必要な委任状等に押印を頂きます。相続人の皆様とは、2の戸籍収集が完了して相続人が確定した後に、契約や委任に関しての確認書面を交わさせて頂きます。

4.相続人・相続財産などの調査

相続人 相続人の確定や手続きに必要な戸籍謄本や住民票などを取得します。

不動産 お預かりした資料をもとに、登記簿(インターネット登記情報)を取得して不動産の現状を確認。また市名寄帳や固定資産評価証明書を取得します。

金融資産 手続きに必要な書類を金融機関より取り寄せます。預貯金・有価証券など残高や明細などが不明な場合は、金融機関より残高証明書や取引履歴を取得します。

5.財産目録の作成

遺産分割協議のために必要な財産目録を作成して相続財産内容を確認します。相続税申告が必要な場合(相続税申告の非課税枠を超える相続財産がある場合)は、税理士をご紹介させて頂きます。

6.遺産分割案の作成やアドバイス

財産目録にもとづき、必要に応じて司法書士が公平で中立な立場で遺産分割案の作成やアドバイスを行います。

7.遺産分割内容の確定

遺産分割協議案へ同意を書面で頂く、または相続人同士で話し合い頂き、遺産分割内容を確定します。

8.遺産分割協議書の作成

遺産分割内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書や登記の委任状等、ご署名押印頂きたい書類一式を相続人全員に郵送にてお送りさせて頂きます。

9.遺産分割協議書等への押印

遺産分割協議書や金融機関の手続き書類などにご署名押印頂きます。印鑑証明書はこのときにご用意ください。また、ご署名・押印がおわりましたら必要書類とあわせて当事務所へご返送ください。

10.相続手続きの実施

遺産分割協議書に基づいて、不動産・預貯金・株式等などの財産について、相続手続き(名義変更や払い戻し)を行い、必要に応じてや売却や現金化を行います。

11.相続財産の分配・清算およびご請求

お手続きをした相続財産について、遺産分割協議の内容にもとづき相続人の皆さまへ司法書士が責任を持って分配します。このとき、本業務にかかった費用および報酬のご精算をさせて頂きます。

12.業務報告の完了

お手続きについての完了報告書を作成し、相続人代表者様にご報告書を提出させて頂き本業務は終了となります。

遺言書について

  • 自筆証書遺言が残されている場合は、裁判所への検認お手続きのサポートをさせて頂きます
  • ご希望の場合は、公証役場へ公正証書遺言検索を依頼します。
  • 遺言書がある場合は、遺言内容に基づいて不動産の名義変更や金融機関の相続手続きを行います。

司法書士報酬以外にかかる実費(主なもの)

登記申請に要する登録免許税

登録免許税は不動産の名義変更などの登記申請に伴いかかる税金あり、ご自身で登記申請をおこなっても必ず発生するものです。相続による名義変更にかかる登録免許税は、自治体の定める固定資産税評価額×1000分4の割合の額です。1000万円の評価額の不動産であれば、4万円の登録免許税が不動産の名義変更に必要となります。

戸籍謄本や住民票、固定資産評価証明書、登記事項証明書等、公的証明書の発行手数料

  • 戸籍謄本は1通450円、除籍謄本もしくは改製原戸籍は1通750円
  • 住民票は1通200円~400円程度 ※自治体により異なる
  • 固定資産評価証明書は1通200円~400円程度 ※自治体により異なる
  • インターネット登記情報 1件335円
  • 登記事項証明書 1通500円

定額小為替の発行手数料

市区町村役所・都税事務所への戸籍・住民票・固定資産評価証明書の郵送請求にあたり、取得する証明書1通につき200円の定額小為替手数料をいただきます。

定額小為替について詳しくは、ゆうちょ銀行の説明ページをご確認ください。

郵送通信費 

  • 戸籍等の公的証明書の取得には、重要な個人情報が記載されている書類をやりとりするため、追跡可能なレターパックライト(1通360円)を利用させて頂きます。このため、1請求につき郵送費往復720円かかります。
  • その他証明書の取得、お客様との書類のやりとり、法務局への申請等に郵送費が発生します。書類の重要度に応じて、レターパックライト(1通360円)とレターパックプラス(1通510円)を使い分けます。

残高証明書や取引履歴の発行手数料

財産調査や相続税申告のため残高証明書や取引履歴を取り寄せる場合、銀行などは各社所定の手数料が発生します。

ご契約時にご用意いただく書類

名義変更をしたい不動産の所在(地番)がわかる書類

登記済証(いわゆる権利証)もしくは登記識別情報、市区村長発行の固定資産税納税通知書等。もし、見当たらない場合はご住所を教えていただければ大丈夫です。

名義変更をしたい口座などがわかる通帳や取引報告書

預貯金の場合は通帳を、株式や投資信託の場合は取引報告書等の郵送物をご提示ください。

その他、相続財産がわかる資料など

ご依頼者(相続人代表者)の身分証明書およびコピー

ご本人確認書類についてはこちらをご確認ください。

お手元にある戸籍謄本や住民票

亡くなった方や相続人の本籍地や住所があらかじめわかると、お手続きがスムーズに進みますのですでに取得済のものがお手元にあればコピーでもかまいませんのでご提示ください。お手元にない場合は、当方で取得しますのでご用意不要です。

印鑑証明書について

遺産分割協議書を用いる(遺言書が残されていない)相続登記については、印鑑証明書の添付が必要となります。しかしながら、印鑑証明書は有効期限があるため遺産分割協議書を押印・ご返送いただく際にあわせてお送りいただきます。

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相続手続きに関する司法書士コラム

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投稿日:2019年4月12日 更新日:

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