相続

甥姪が代襲相続人である相続をスムーズに進めるための心構え

投稿日:2021年5月31日 更新日:

甥姪が相続人になる代襲相続とは

被相続人(亡くなった方)より先に、相続人が亡くなっているため、相続人に代わりにその子や孫が相続権を持つケースを代襲相続といいます。

近年、平均寿命が伸びていることと、生涯未婚である人が増えていることにより、下記の事例のような、代襲相続がある相続案件のご相談やご依頼が増えております。

<代襲相続の例その1> 配偶者がすでになくなったいるAが亡くなった。Aの4人の子B・C・D・Eのうち長男である子B は先に亡くなっていて、子Bには2人の子FとGがいるという場合。子C・D・Eが相続人、孫(相続人からみて甥姪)F・Gが代襲相続人となります

<代襲相続の例その2>子のない独身Hが亡くなった。Hの3人の兄弟姉妹I・J・Kのうち長男である兄I は先に亡くなっていて、兄Iには2人の子LとMがいるという場合。兄弟姉妹J・Kと、甥姪L・Mが代襲相続人となります

相続といえば一般的には「親と子」もしくは「兄弟同士」で話し合うことが多いでしょう。しかしながら、親子や兄弟と比べ「おじおばと甥姪」という間柄は、生活や生計を共にしたこともなく、年代による考え方の相違あったりということから「あ、うん」の呼吸で相続の話し合いを整えるのが難しいのです。

相続手続きを進めていくにあたっての、コミュニケーションの取り方などがきっかけに、徐々に歯車がかみ合わなっていき、最終的に弁護士に依頼しなくてはならない相続トラブルに発展するケースになることも。そこで、ここでは甥姪が代襲相続人となっている相続をスムーズに進めるための心構えをご説明します。

自分より若い甥や姪であっても説明や資料の提示は丁寧に

甥姪は「自分の兄弟の子」です。このため、ついつい「目下」という感覚を持ってしまい、子が親の言うことを聞くように、甥姪も年配である叔父叔母の希望を聞いてくれるであろう、と思ってしまうこともあるようです。

しかしながら、相続においては、一歩距離を置いて,「ひとりの相続人」として甥姪のことをしっかり尊重しましょう。遺産分割協議に向けて、「血はつながっているけれど今まで会ったことがない相続人」と接するような気持ちと緊張感をもって、遺産や分割協議案については丁寧に説明することが大事です。

丁寧に説明するためには、漏れなくわかりやすい財産目録や経費一覧などの資料を提示することが大切です。

遺産分割の話合いにあたっては、所有している不動産とその価格、死亡発生日の預金残高等、主たる財産がもれなく記載された財産目録を作成します。価格や残高の根拠になる証明書や通帳のコピーなども添付すると、より信頼性が増します。また、相続財産から差し引きたい葬儀費用や立替をした入院費用や諸経費がある場合などは、領収書やレシートを残し100円単位の細かい金額も漏れなく記録するようにします。

こうして詳細な資料をつくることで、「自分のことをおざなりにしないで、きちんと説明してくれようとしている」という印象をつくることができます。

インターネットやスマートフォンの普及により、はじめてかかわる相続のことでも、すぐにネットで検索をして気になることを調べるられる時代です。「これくらいいいかな」という少しの気のゆるみから、思いもよらない不信感を抱かせることもありますので、遺産や費用についての説明は最新の注意を払いましょう。

事情により法定相続分を超えた相続を希望する場合は要注意

相続の遺産分割協議において、特に気を付けなければならないのは「相続人のうちひとりが法定相続分を超えて相続したい」というケースです。例えば、上記の例1において「亡くなった母の自宅は同居していたEが相続する」上記の例2において「亡くなった弟Hの預貯金は、長男であるJがすべて相続する」というような場合です。

このような分割を希望するには「自宅を失うとすむところがなくなる」「生前に被相続人の生活費や入院代の面倒をみていた」「生前に被相続人に〇〇については任せるといわれていた」など、理由や事情などはあるのでしょう。

しかし、忘れてはならないのは、若い世代の方は、相続において「権利意識」を持たれている方が大変多いということです。簡単にいうと「法律で与えられている権利であるならば、もらっておく」という考え方です。

これは、家長に絶対的な権限があり家族や親族同士の助け合いや譲り合いを尊重してきたかつての家制度の影響を受けて育ってきた方からすると、いかんとも理解できない方もいらしゃるでしょう。とはいえ、この権利意識を見て見ぬふりして自分の希望を押し通そうとすると、ある日突然弁護士から手紙が届くというような事態になりかねません。

また、当事者である甥姪自身は、当初はあまり相続に興味がなかったり、辞退しようという意向であったとしても、配偶者やパートナー・友人などに相談したところ「もらえるものはもらなわなくては」とアドバイスを受け、心変わりするということもよくあることです。

自分が法定相続分を超えて相続をしたいという場合は、他の相続人に対して「代償金(法定相続分相当額の不足分)を支払わなくてはいけない」ということを前提として話し合いに臨んでください。心のどこかで「代償金のことなど考えてもないだろう」「仕方ないこととわかってくれるだろう」などと思っていると、その思いがついつい言葉にあらわれてしまうものです。

立て替えていたお金があるという場合や、代償金がどうしても支払えないという場合は、事情や理由などを包み隠さずしっかりと説明しましょう。あせらず、相手の気持ちになって、時間をかけてでも納得いくまで理解してもらうことが大切です。

親から引き継いだ、自分たちが知らなかった感情を甥姪が抱いていることも

また、甥や姪が、亡き親から聞き引き継いだ、親族に対する思いもよらない感情を抱いていることもあります。

例えば「長女ばかり可愛がられていて、私はいつも父母から大事にされていなかった。服や物もいつも姉のおさがりでみじめな思いをした。」ということをいつも亡親から聞いていたとすれば、その子である甥姪は「長女がすべて相続をする」という話には、感情的にすぐに同意はできないでしょう。

また、母から「亡夫のかわりに、姑や舅の介護や世話をしていたのは実際私だった。実の子である亡夫の兄弟は私に負担を押しつけていた。」とことを聞いていたら、自分たちを通した母の相続分(貢献分)がないことをおかしいと感じてしまうでしょう。

なんだかうまく話し合いが進まないという場合は、ひょっとしたら何か亡くなった人や相続人、関係する親族に対して思うところがあるのかもしれません。そのようなことに気づいたときは、しっかり相手に耳を傾けて、誤解があれば丁寧に説明をして、お互いの理解に努めるようにしましょう。

甥姪が代襲相続人となっている相続は、相続に強い司法書士にご相談ください

甥姪が代襲相続人となっているケースは、相続手続きに時間がかかります。まず、相続関係を証明するため取得する戸籍が多くあり、戸籍収集だけでも1~2カ月程度かかることもあるからです。また、いわゆる現役世代である甥姪は、仕事や家事育児に忙しかったり遠方に住んでいることもあるため、「一同で集まる」ということが難しく、話し合いを進めたり書類をまわすのにも時間を要するでしょう。このため、相続税申告のある相続の場合は、期限にご注意ください。期限が迫っていることで協議成立をあせってしまい、ここからトラブルになってしまうケースこともあります。

司法書士に相続手続きをご依頼頂ければ、戸籍収集・財産目録の作成・遺産分割協議書の作成などをふくめトータルでおまかせ頂くことができます。司法書士は弁護士のように揉めている相続案件は扱うことができませんが、揉めてしまわないためのアドバイスをすることができます。

甥姪が代襲相続人となっている相続手続きは、ぜひ代襲相続人の案件取扱い豊富な当事務所にご相談ください。

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