相続手続きおまかせプラン(不動産・預貯金・株式等の相続)

相続手続きでこんなお悩みはありませんか?

  • 忙しくて役所や法務局、銀行へ行く時間がない。手間をかけたくない。
  • 株式や投資信託があるがどうやって相続すればよいのかわからない
  • 相続手続きを何年も放置していて何から手を付けてればよいか
  • 相続税申告のことが気になるが何を確認すれば?
  • 相続人はみな高齢なので息子である自分が動くしかない
  • 相続人同士に面識がないが、自分が相続手続きを進めなくてはいけない
  • 遠方の不動産を売却したいが、どうすればよいかわからない

相続手続きおまかせプランをご依頼いただくと・・・

  • 戸籍の収集、協議書の作成、不動産の登記申請、金融機関とのやりとりや書類提出など、面倒なお手続きをお任せいただけます。
  • 手書きの遺言が残されている場合は、裁判所への遺言書検認申立や、遺言執行者申立等もサポートします。
  • 相続人が多い、知らない相続人がいる、先々代の相続など複雑な案件も経験豊富な司法書士本人が対応するので安心
  • 相続税申告の有無を簡易チェック、申告が必要な場合は相続に強い税理士をご紹介します。

相続手続きおまかせプラン 報酬23万円(税込25万3千円)

相続手続きおまかせプランの内容

  • 相続に関するご相談
  • 相続人調査(戸籍や戸籍の附票などの収集)
  • 法定相続関係証明情報の取得
  • 不動産の相続財産調査(登記簿の確認、名寄帳や評価証明書の取得など)
  • 金融資産の相続財産調査(残高証明書の取得)
  • 財産目録の作成
  • 相続関係説明図の作成
  • 遺産分割協議書の作成
  • 不動産の名義変更(相続登記)
  • 預貯金の解約・名義変更
  • 有価証券(投資信託・株式)の解約・名義変更
  • 未上場株式の相続・株式の名義変更サポート
  • 相続税申告のサポート(税理士のご紹介)

相続登記(不動産の名義変更)だけを依頼したい方には相続登記おまかせプランをご検討ください。

相続人が1人(ひとりっ子・親の相続限定)の場合は、特別割引料金をご用意しております。

加算報酬が発生するケース

加算報酬は「相続人が4人以上」「相続不動産が複数ある」「金融機関が3社以上」「特別な事情がある」場合のみ発生します。

1.相続人が4人以上の場合 4人目から1人につき1万1千円(税込)

例:相続人が11人の場合 1万円×8人=8万円の加算報酬

2.相続不動産が複数ある場合 1物件増えることに3万3千円(税込)

例:渋谷区の自宅、渋谷区のアパート、静岡県熱海市の別荘と3物件の相続不動産がある場合

2物件×3万円=6万円の加算報酬

3.金融機関が3社以上の場合 3社目から1社につき4万4千円(税込)

例:都市銀行1行・ゆうちょ銀行・信託銀行1行・証券会社1社の手続きを依頼される場合 

2社×4万円=8万円の加算報酬

特別な事情がある場合の加算

  • 面識のない相続人への初回連絡の書面作成および送付を希望する場合 相続人1人につき 5万5千円(税込)
  • 協議書を相続人に個別送付する場合 送付先1カ所につき7,700円(税込)
  • 相続人に相続が発生している(数次相続)の場合 2相続目より1相続につき 5万5千円(税込)
  • 相続税の申告がある場合 20%の加算報酬
  • 相続人が海外在住(日本籍)である場合 1人につき5万5千円(税込) ※外国籍の場合は難易度により要相談
  • 未成年の相続人がいるため、特別代理人の申立書を作成する場合 3万3千円(税込)
  • 認知症等の相続人がいるため、成年後見人選任の申立書を作成する場合 11万円(税込)
  • 山林や原野など土地の筆数が多い場合 6筆以上から1筆につき 2020円(税込)

銀行や信託銀行が提案する「遺産整理業務」との違いは?

100万円が最低価格である、銀行へ「遺産整理業務」を依頼したとしても、銀行が担当することは主に「アドバイス」「コンサルティング」「コーディネート」です。

実は、戸籍収集・遺産分割協議書の作成・相続登記・自行以外の銀行の相続手続き・相続税申告等の手続きの実務はそれぞれ提携の専門家に依頼するため、銀行への報酬と別途、専門家への報酬が発生します。

司法書士に遺産整理業務を依頼した場合は、相続税申告など一部の業務をのぞき、ほとんど作業や手続きを司法書士自身が行います。その上、銀行にくらべ報酬が安価です。

遺言執行者の代理(就任)、不動産の売却代理などにも対応

遺言執行や、相続不動産の売却、遺産の保管・精算・分配、などの財産管理業務にも対応しております。多額の財産の管理や処分にご不安がある方はお気軽にご相談ください。

※財産管理を要する案件は、難易度に応じて、対象となる遺産や不動産の価額の0.5%~3%の追加報酬を頂きます。

相続手続きおまかせプランの流れ(遺言書がない場合)

青い枠の項目が、当事務所が担当する項目となります。

1.お問合せ

問合せフォームまたはお電話(03-4563-8500)でお問合せください。相談は無料ですのでお気軽にご連絡ください。

2.ご面談

ご予約の上ご来所頂き、費用のことや手続きの流れなどをご説明させていただきます。相続手続きについてご不明な点やご不安な点がございましたら、遠慮なくお気軽にご相談ください。

ご依頼いただく場合は、依頼者となる相続人代表者の方に、料金や重要事項を確認する契約やお手続きに必要な委任状等にご署名押印いただき、必要な書類をお預りさせて頂きます。

3.相続人・相続財産などの調査

相続人 相続人の確定や手続きに必要な戸籍謄本や住民票などを取得します。

不動産 お預かりした資料をもとに、登記簿(インターネット登記情報)を取得して不動産の現状を確認。また市名寄帳や固定資産評価証明書を取得します。

金融資産 手続きに必要な書類を金融機関より取り寄せます。預貯金・有価証券などの残高が不明な場合は、金融機関から残高証明書取得します。

4.財産目録の作成

ご希望や必要に応じて財産目録を作成します。相続税申告が必要な場合(相続税申告の非課税枠を超える相続財産ある場合)は、税理士をご紹介させて頂きます。

5.相続人による遺産分割協議

誰がどの財産を相続するか話し合いをしていただき遺産分割内容を決めて頂きます。

6.遺産分割協議書の作成

遺産分割内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書とあわせて金融機関の手続き書類や登記の委任状等、ご署名押印頂きたい書類一式を依頼者(相続人代表者様)に郵送にてお送りさせて頂きます。請求書は、通常この遺産分割協議書に同封させて頂いております。

7.遺産分割協議書等への押印

遺産分割協議書や金融機関の手続き書類などにご署名押印頂きます。相続人全員の署名押印が必要な書類は、みなさまでおまわし頂くようお願いいたします。お手続きに必要な印鑑証明書はこのときにご用意ください。また、ご署名・押印がおわりましたら必要書類とあわせて当事務所へご返送ください。

8.不動産の名義変更

遺産分割内容にそって不動産の名義変更(相続による所有権移転登記申請)を行います。1つの法務局につき申請から完了まで10日前後かかります。また、登記申請とあわせて法定相続情報証明の申請・取得をします。

9.金融機関の相続手続き

預金の払戻や有価証券の名義変更に必要な書類を、各金融機関へ提出します。1つの金融機関につき提出から完了まで1週間~1ヶ月前後かかります。※原則、手続き書類の提出は司法書士が行いますが、当事務所近辺に支店がなく郵送による提出が不可である一部金融機関などは、相続人による提出をお願いすることがございます。予めご了承下さい。

10.完了書類のお渡し

新しい権利証(登記識別情報)や金融機関の計算書、遺産分割協議書や戸籍謄本、お預かりした書類などを完了一式を郵送(書留形式のレターパック)または手渡しにてお渡しさせて頂きます。

遺言書について

  • 自筆証書遺言が残されている場合は、裁判所への検認お手続きのサポートをさせて頂きます。
  • 遺言書がある場合は、遺言内容に基づいて不動産の名義変更や金融機関の相続手続きを行います。

 

他士業と連携、ワンストップサービスで安心

プランに含まれない(司法書士がおうけできないものは)お手続きやサービスは、他専門家をご紹介します

相続税の申告

相続税の申告がある場合は、必要に応じて税理士をご紹介します。二次相続対策や節税アドバイスなども税理士にご相談ください。なお、「相続税申告がありそうか、なさそうか」の簡易チェックはセットプランに含まれています。

他の相続人との交渉

遺産分割の話し合いがまとまらない場合、司法書士が特定の相続人の代理人として交渉したり、相続人の間に入って利害調整をすることは弁護士法違反となるためお受けすることはできません。遺産分割がまとまらない場合は、必要に応じて弁護士をご紹介します。

車の名義変更

必要書類のご案内、戸籍の収集や遺産分割協議書への車両の記載などのサポートは当事務所で行いますが、陸運局への申請はご自身でお願いします。必要に応じて行政書士をご紹介します。

年金の手続き

戸籍の収集などのサポートは当事務所で行いますが、役所や年金事務所への申請はご自身でお願いします。必要に応じて社会保険労務士をご紹介します。

 

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司法書士報酬以外にかかる実費

登記申請に要する登録免許税

登録免許税は不動産の名義変更などの登記申請に伴いかかる税金あり、ご自身で登記申請をおこなっても必ず発生するものです。相続による名義変更にかかる登録免許税は、自治体の定める固定資産税評価額×1000分4の割合の額です。1000万円の評価額の不動産であれば、4万円の登録免許税が不動産の名義変更に必要となります。

戸籍謄本や住民票、固定資産評価証明書、登記事項証明書等、公的証明書の発行手数料

  • 戸籍謄本は1通450円、除籍謄本もしくは改製原戸籍は1通750円
  • 住民票は1通200円~400円程度 ※自治体により異なる
  • 固定資産評価証明書は1通200円~400円程度 ※自治体により異なる
  • インターネット登記情報 1件331円
  • 登記事項証明書 1通500円

定額小為替の発行手数料

市区町村役所・都税事務所への戸籍・住民票・固定資産評価証明書の郵送請求にあたり、取得する証明書1通につき200円の定額小為替手数料をいただきます。

定額小為替について詳しくは、ゆうちょ銀行の説明ページをご確認ください。

郵送通信費 

  • 戸籍等の公的証明書の取得には、重要な個人情報が記載されている書類をやりとりするため、追跡可能なレターパックライト(1通430円)を利用させて頂きます。このため、1請求につき郵送費往復860円かかります。
  • その他証明書の取得、お客様との書類のやりとり、法務局への申請等に郵送費が発生します。
  • 書類の重要度に応じて、レターパックライト(1通430円)とレターパックプラス(1通600円)を使い分けます。

残高証明書の発行手数料

残高証明書を取り寄せる場合、銀行などは各社所定の手数料が発生します。

ご依頼時にご用意いただく書類

名義変更をしたい不動産の所在(地番)がわかる書類

登記済証(いわゆる権利証)もしくは登記識別情報、市区村長発行の固定資産税納税通知書等。もし、見当たらない場合はご住所を教えていただければ大丈夫です。

名義変更をしたい口座などがわかる通帳や取引報告書

預貯金の場合は通帳を、株式や投資信託の場合は取引報告書等の郵送物をご提示ください。

ご依頼者(相続人代表者)の身分証明書およびコピー

ご本人確認書類についてはこちらをご確認ください。

お手元にある戸籍謄本や住民票

亡くなった方や相続人の本籍地や住所があらかじめわかると、お手続きがスムーズに進みますのですでに取得済のものがお手元にあればコピーでもかまいませんのでご提示ください。お手元にない場合は、当方で取得しますのでご用意不要です。

印鑑証明書について

遺産分割協議書を用いる(遺言書が残されていない)相続登記については、印鑑証明書の添付が必要となります。しかしながら、印鑑証明書は有効期限があるため遺産分割協議書を押印・ご返送いただく際にあわせてお送りいただきます。

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投稿日:2019年4月11日 更新日:

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