司法書士エッセー

vol.7 司法書士と親族間売買

投稿日:2022年1月17日 更新日:

ここ最近、親族間売買のご依頼が続いております。

親族間でわざわざ売買ってどんな事情?と思われる方もいるかもしれません。よくあるパターンとしては「自宅や実家の共有持分をほかの親族から買い取りたい」というもの。相続した時や購入した時に共有にしたけれど、やはり名義をまとめておきたいというニーズです。「借金があるので買い取ることで助けてあげたい」という債務がらみのこともあります。税理士さんからアドバイスをうけた相続対策ということもあるでしょう。

親族間売買で気を付けてはいけないのは「売買価格」。身内だからといって市場価格よりはるかに安い売買価格にしてしまうと、その安くしている部分を税務署から「贈与」とみなされ贈与税が課税されてしまいます。このため売主が特にお金に困ってないとしても適正価格で売買しなくてはいけません。また親族間の売買であっても、買主には不動産取得税、売主には譲渡所得税の申告および納付義務があるということもお忘れなく。
司法書士が売主や買主から直接依頼をうける親族間売買の特徴は不動産屋さんが入っていないことです。不動産取引において、不動産屋さんが入る大きなメリットは、取引の相手を整えてくれることと、重要事項説明書が作成されること。

宅地建物取引士しか取り扱うことができない重要事項説明書が作成・説明・確認されることで、不動産取引に関するトラブルを未然に防ぐことができます。
取引の専門家は不動産屋さん(宅地建物取引業者)、法務局に申請する名義変更の専門家が司法書士。

取引相手が決まっており、買主が売主と同レベルで物件のことを知っている、事情を共有しているのでトラブルの可能性がほぼない、という親族間売買の場合は、取引の専門家がいらないということで、名義変更の専門家のみに依頼するということがあるわけです。

取引相手が決まっているので不動産屋にはお金を払いたくないが、トラブルは回避できるよう売買契約書はしっかり作成してほしい、そして何かあるときは仲裁してほしい責任をとってほしい、というような目的で司法書士に依頼したいという場合は当事務所ではお受けしておりません。親族間であっても、買主が物件の事をよく知らなかったり、境界や設備のことなどでトラブルの予見がある場合は、きちんと取引の専門家である不動産屋さんを入れて重要事項説明書を作成してもらうことをおすすめします。

 

The following two tabs change content below.
司法書士<東京第5785号 認定第1101063号> 明治大学文学部卒業。相続や登記を専門とする渋谷区笹塚シルク司法書士事務所代表。ていねいできめ細やかな対応がお客様から支持を受けている。整理収納アドバイザー1級、家庭では2児の母。詳しいプロフィールはこちら

【初回60分は相談料0円】緊張しないで話せる司法書士です!

このサイトを運営する東京都渋谷区のシルク司法書士事務所はJR・各線新宿駅から1駅、京王線・都営新宿線笹塚駅近くにある、相続や登記を得意とする認定司法書士長谷川絹子の事務所です。(詳しい事務所紹介はこちら

「相続や登記は初めてのことでよくかわからない」「どれくらいお金がかかるか不安」「どこに相談や依頼をしようか迷っている」という方は、まずは当事務所の無料相談をお気軽にご利用頂き、ご検討頂けばと思います。ZOOMなどを利用したオンライン相談にも対応しています。

 「忙しいのでなかなか時間がつくれない」「司法書士に相談や依頼するべきことかわからない」という方は、どうぞ遠慮なくお電話やメールでお問合せ・ご相談下さい。

少しでも多くのお客様の「ほっ」の声が聞けるように、「思い切って問い合わせてみたよかった」と思っていただけるように、丁寧でわかりやすいことを心がけております。ご相談やお問い合わせは必ず司法書士本人が対応しますので安心してご連絡ください。

相談予約・お問合せ

LINEでのご相談予約・お問合せ

シルク司法書士事務所 TOPへ戻る

記事一覧へ

-司法書士エッセー
-, ,

Copyright© 相続相談・登記なら東京都渋谷区のシルク司法書士事務所 , 2024 All Rights Reserved.